相談事例

島田の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続財産の不動産をすぐに売る場合でも名義変更が必要か、司法書士の先生にお伺いします。(島田)

相続に詳しい司法書士の先生を探していてこちらのサイトにたどり着きました。私は先日父親を亡くした島田在住の50代の会社員です。身内が亡くなるのは初めてではなかったので、葬儀などは比較的スムーズに終わらせることが出来ました。現在は相続手続きを始めていますが、今回は相続税の負担もあり島田にある複数の父名義の不動産のいくつかをすぐに売却しようと考えています。すぐに売却する場合でも父名義の不動産を自分名義に変更しなければなりませんか?また、もし名義変更が必要となる場合は、初めてのことなので不動産の名義変更の手続きの流れも教えて下さい。(島田)

A:相続した不動産の売却をお考えでも名義変更手続きは必要です。流れと併せてご説明します。

まず、相続した不動産はたとえすぐに売却するおつもりでもいったん相続人へ名義変更しなければならないということをお伝えし、そのことを踏まえたうえで不動産相続の際の名義変更手続きの流れをご紹介いたします。相続が開始すると、遺言書のない相続では相続人全員で相続財産の分割方法を決める遺産分割協議を行うことになります。相続財産に不動産が含まれる場合は、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移ることになりますので、名義変更手続きを行う必要があります。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売ったり賃貸を行ったりすることが可能となります。では、大まかではありますが以下において名義変更の手続き(所有権移転の登記)の流れをご紹介します。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法が決まりましたら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。

②名義変更申請の添付書類を揃えます。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…など

③登記申請書を作成します。

④収集した必要書類を法務局に提出します。

名義変更手続きは相続人ご自身で行うことも可能ですが、相続人の中に未成年者、行方不明者、認知症の方等がいるなどといった専門的知識を要する特殊なケースでは、早急に相続の専門家に相談されることをおすすめします。また、そもそも相続手続きとは何なのか、遺産分割協議はどう進めたらいいのか等、相続手続き全般に関するご不安がおありの方もぜひご相談ください。

相続手続きにおいて必要な添付書類を集めるには結構な手間と時間がかかります。また登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご依頼いただく方がスムーズです。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別