相談事例

島田の方より遺言書に関するご相談

2022年11月02日

Q:自分が死んだら財産を動物保護団体に寄付しようと思いますが、遺言書の書き方を司法書士の先生に聞きたいです。(島田)

私は8年前に女房を失くし、現在は島田に一人で暮らしている70代です。私たちには子どもがおらず、その分動物に愛情を注いでいました。生前は女房と一緒に、島田の動物保護団体に所属していましたので、自分たちが亡くなった後は島田の保護団体に全財産を寄付しようと話していましたし、現在もその気持ちに変わりはありません。

ただ、相続人の存在が気になりました。というのも、自分たちの両親はもうすでに亡くなっていますが、女房には遠い親戚の子がいたように記憶しています。その子とは女房の父親の葬式で初めて顔を合わせたきりで、その後の交流は私たち夫婦共ども全くありません。そのような訳で、その子に相続するよりは島田の動物保護団体に寄付をしようと思っています。その場合、確実に寄付をするには遺言書を書くといいと聞きました。どのような遺言書がいいでしょうか。(島田)

A:ご相談ありがとうございます。島田のご相談者様の希望を叶える遺言書を作成するには、公正証書遺言をおすすめします。

財産を希望の動物保護団体に遺贈するのであれば、公正証書遺言の作成をしておくとよいでしょう。そうすることでご相談者様のご意向に沿った相続が可能です。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

この内の公正証書遺言は、専門知識のある公証人が遺言者であるご依頼者様の意向を聞きながら、法的に則った形式で遺言書を作成しますので、最も確実で有効です。また、作成した遺言書は公正役場で保管しますので、紛失や改ざんの心配をすることもありませんし、遺言者様がお亡くなりになられた際に必要となる検認の手続きを省くことができるため、スムーズに手続きを進めることができます。

なお、相続人以外の団体に遺贈をされる場合には、遺言で遺言執行者の指定をしてください。遺言執行者とは、遺言書の記載通りに希望する内容の手続きなどを行う権限を有する人です。遺言者様が信頼のおける人に依頼をし、公正証書遺言を公証役場に保管していることも知っておいてもらいましょう。

寄付先の団体は、遺言書に正式な団体名を記してください。また、団体によっては現金での遺贈しか受けつけないケースもありますので、寄付内容の確認もしておくことをおすすめします。

ご相談者様のように、財産の遺贈を希望される方は少なくありません。誰にどの財産を遺贈するかは、遺言書の作成によって可能となります。

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