相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

焼津の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:父の相続が発生しましたが、銀行の通帳が見つからなくて困っています。司法書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(焼津)

司法書士の先生、相続が発生したものの困ったことになっているのでお力を貸してください。
私は実家のある焼津で夫と二人暮らしをしている50代主婦です。先月のことですが、焼津の実家に住む父が亡くなりました。焼津市内の葬儀場で無事に葬式を済ませ、現在は相続手続きを始めるために、相続人となる母と私と弟の3人で遺品整理をしている最中です。
母がいうには父には手つかずの退職金が入った銀行口座があるそうですが、その口座の通帳とカードがいくら探しても見当たりません。どこの銀行だったかもわからないようで、直接問い合わせたくてもできないような状況です。
このような場合、父の口座があった銀行を私たち家族だけで調べることはできるものなのでしょうか?(焼津)

A:相続手続きを進めるために、まずは利用していた銀行に関する手がかりを探しましょう。

相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報について、銀行に開示請求できる権利があります。お父様が利用していた銀行名さえ判明すれば、通帳やカードがなくても相続手続きを進めることは可能です。

そのためにも、まずはお父様が相続財産について書き記したと思われる終活ノートやメモなどを探してみてください。そのなかに銀行口座や通帳・カードに関する情報が記載されている可能性がありますが、記載がない、もしくは終活ノートやメモなどが残されていない場合は、銀行から送られてきた郵便物や粗品、カレンダーなどがないかを確認します。
それでも銀行名が判明しないようであれば、焼津のご実家やお父様のお勤め先の近くにある銀行に直接問い合わせてみましょう。

ただし、被相続人の口座に関する情報開示を請求するには、ご相談者様が相続人であることを証明しなければなりません。あらかじめ戸籍謄本を用意しておけば、銀行での手続きをスムーズに進めることが可能です。
なお、今回の相続人はお母様とご相談者様、弟様とのことですが、用意する戸籍謄本はどなたか1名のみで構いません。

相続が発生するとさまざまな相続手続きが必要となり、専門的な知識がないと思うように相続手続きが進まず、時間ばかりが過ぎてしまうことも珍しくありません。そのような場合はぜひ静岡相続遺言相談プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは焼津はもちろんのこと、焼津近郊にお住まいの皆様の遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、司法書士ならびにスタッフ一同、焼津・焼津近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり認知症の母と私が相続人となりましたが、相続手続きを進められる状況にないため困っています。(藤枝)

認知症の母が相続人になったため困っていたところ、こちらの司法書士の先生を紹介されましたのでご相談させて下さい。私は藤枝で両親と暮らす50代の会社員です。闘病生活の末、先日父が亡くなりました。相続手続きをしなければならないため私なりに調べ、戸籍から相続人の調査を行い、同時に財産調査を済ませました。相続人は私と母の二人で、遺産は藤枝にある自宅と預貯金が1000万円ほどでした。ここまでは私一人で何とか出来ましたが、いざ遺産分割となると、認知症を患う母を無視して手続きを進めることは出来ないため困っています。母の症状は重く、署名や押印はできたとしても、なぜ署名するのかわからないと思います。認知症を患う者が相続人にいる場合の相続手続きはどうしたら良いのでしょうか。(藤枝)

A:認知症の方が相続人にいる場合の相続手続きは家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう方法があります。

まず、認知症等により判断能力が劣るとされている方は法律行為である遺産分割協議に参加することは出来ません。また、ご家族だからと認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。

このような方が相続人にいらっしゃる場合の相続手続きの進め方ですが、成年後見制度を利用する方法があります。成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分とされる方を保護するための制度で、家庭裁判所で成年後見人という代理人を選任してもらい、その成年後見人に遺産分割協議を代行してもらいます。

成年後見人の選任にあたっては、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行います。成年後見人には、親族および、第三者である専門家が選任されるだけでなく、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

なお、下記に該当する者は成年後見人とはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産した者
  • 本人に対して訴訟をした事がある者、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見人制度の利用にあたり注意していただきたいことがあります。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続することになり、専門家などが選任された場合、報酬を払い続けることになります。
今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかよく検討してから活用しましょう。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。静岡相続遺言相談プラザには藤枝の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、藤枝の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、藤枝の皆様、ならびに藤枝で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

島田の方より相続についてのご相談

2022年01月07日

夫の遺産が不動産しかないため、相続人である母子で均等に分けることが出来ず困っています。司法書士事務所に伺った方が良いでしょうか。(島田)

亡くなった夫の相続について、司法書士の先生に伺いたいことがあります。夫の相続人は私と息子の二人です。夫は、代々島田に土地を持つ地主の家系に生まれ育ちました。結婚してから私たちは夫の両親の住んでいた敷地内に家を建て住んでいます。息子は結婚を機に島田から離れましたが、親子仲は悪くないと思います。夫の遺産についてですが、夫は病気で入退院を繰り返していたため、入院費や自宅で看病するためのリフォーム費用に現金をほとんど使ってしまい、現在残っている遺産は、島田の自宅と島田郊外にあるアパート一棟だけです。先祖から受け継いだ土地なので不動産の売却は考えていません。不動産は現金ではないため、遺産の分け方がわからず困っています。(島田)

A:相続において不動産を手放すことなく遺産分割する方法はいくつかあります。

相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割を行う必要があります。遺産分割にあたり、まずは被相続人が遺言書を残していないか探します。相続においては原則遺言書の内容が優先されるため、遺言書の有無が遺産分割を大きく左右します。長い間ご病気を患っていらした方の場合、ご自身の死期を悟って、遺言書を残される方は少なくありません。
遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行って下さい。遺言書が残されていなかった場合は相続人全員の参加による遺産分割協議を行う必要がありますが、遺産が不動産だけであった場合、不動産は現金のように簡単に分割することは出来ませんので、下記に挙げるいくつかの分割方法からご検討下さい。
現物分割:相続人Aが自宅、Bがアパートというように、遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもありますが、相続人全員が納得すればスムーズな分割方法です。

代償分割:不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができる方法です。相続人Aないし複数人が被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金、または代償財産を支払います。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに都合のいい方法ですが、財産を相続した者は、代償金(代償財産)を持ち合わせている必要があります。

今回のご相談者様は不動産を売却されるおつもりはないとのことですが、下記のような方法もあります。
換価分割:遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法

ご相談者様はまず、ご自宅とアパートの価値について調べてから、お子様と遺産分割方法についてご相談されることをお勧めしますが、お困りのことがおありでしたら当プラザの専門家までお気軽にお問い合わせください。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて島田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が島田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
 

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