相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

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藤枝の方から遺言書についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続で揉めないように父に遺言書を残してほしい(藤枝)

私の両親は70代ですが、2人ともとても健康で夫婦仲良く藤枝にある実家で暮らしています。私は長男で家庭を持ち実家の近く住んでいます。

先日親しい友人のお父さんが亡くなり、自分の両親にもしもの事があった場合について考えるようになりました。両親はとても健康ですが年齢からみて、これから先にいつかは必ず起こる相続ついて考えなくてはいけない時期だと改めて感じています。

両親の相続を考えるにあたり心配な点があり、ご相談させていただきました。

私には弟が二人いますが、その二人が昔から仲が悪く、両親の相続が発生した際に揉めてしまうのではないかと心配しています。父には不動産の財産がいくつかあり、遺産分割が難しくなるのはわかっているのですが、その時に兄弟で揉めないようにするにはどのような方法があるのでしょうか?(藤枝)

 

A:お父様に遺言書を作成してもらいましょう。

ご相談をいただきありがとうございます。ご相談者様がご心配されているように、お父様の残した相続財産で不動産が大半を占める場合、たとえ兄弟仲が悪くない場合でも相続の際に揉めてしまうことも少なくありません。不動産が相続財産の場合、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいからでしょう。

相続時の兄弟間のトラブルは相続手続きが終わったその後も引きずることがありますので、無用な争いを防ぐためにも、お父様が遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめいたします。

もしもご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリット、遺言書がないことのリスクを説明しわかってもらうことが大切でしょう。とはいえ、子供の立場からご両親に遺言書の作成について言い出しにくいと感じられる方も多いと思いますが、親側も話題にしにくいと言い出すことをためらっていることもありますし、手続きなどがわからず躊躇しているという場合もあります。そのような場合は、ご家族の手伝いがあれば抵抗なく遺言書の作成を進めることができるケースもあります。

ご家族だけで話を進めるのがご心配な方は専門家に相談されるのも一つの方法でしょう。また、有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますが、専門家に依頼をすればルールに沿った遺言書を作成できますので安心できるかと思います。

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝をはじめとする静岡近郊の皆様の相続に関するご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にもご対応させていただきますので、ご心配な方は当プラザの無料相談をご利用ください。

藤枝の方から相続についてのご相談

2019年06月19日

Q:元夫の親が亡くなりました。私や子供は相続できますか?(藤枝)

私は、藤枝市に住んでいますが、数年前に夫と死別しました。先日、亡夫の母親が亡くなったことを知りました。私と亡夫との間には二人の子供がいますが、夫と死別後、夫の両親とはほとんど交流がありません。二人の子供たちは亡夫の母親の孫になりますが、私や子供に亡夫の母親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?また、相続するとすれば遺産のうちのどれくらいの割合になるのでしょうか?(藤枝)

A:配偶者の親の相続権は発生しません。孫の相続権は状況によります。

婚姻関係によって配偶者の親に対する法定の相続権が発生することはありませんので、ご相談者様には亡夫のお母さまについて法定相続人としての相続権はありません。
社会的には、婚姻により配偶者の親の子供のようになったと思われがちですが、法律上は、婚姻関係により配偶者の親と、当然に、親子関係が発生するわけではありません。法律上、他人同士の間に親子関係が発生するためには、養子縁組をしなければなりません。

なお、亡夫のお母さまが相談者様へ遺贈する旨の遺言書を残している場合には、相談者様が亡夫のお母さまの遺産を受け取ることはあります。

 

次に、亡夫のお母さまの孫にあたるご相談者様のお子様たちは、相続人となれる権利があります。このように孫が相続する場合は、代襲相続と呼ばれます。

ご相談者様のように亡夫が亡夫の親よりも先に亡くなっているときは、民法で定められている代襲相続できる場合にあたるので、亡夫の親の孫が相続人となります。
このようにご相談者様のお子様たちが相続人となる場合、遺産の配分は他の法定相続人がどのような方たちか、すなわち、被相続人の配偶者(ご相談者様の場合は、亡夫のお父様)が存命か、もし、被相続人の配偶者が亡くなっているときは、被相続人の子供(ご相談者様の場合は、亡夫のご兄弟姉妹)が何人いるかなどによって変わってきます。

例えば、配偶者と子供がいる場合、法定相続分では、配偶者が遺産の2分の1、残り2分の1を子供がその人数で均等に分けることになっています。

この場合であれば、ご相談者様のお子様は二人ですから、亡夫が子供として受ける割合の代襲相続分をさらにお子様たち二人で分けることになります。

 

藤枝の方で、相続についてご心配なことがある方は静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)までお問い合わせ下さい。初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

焼津の方から遺言書についてのご相談

2019年05月13日

Q:遺言書の書き方について教えてください(焼津)

私は今まで独身で子供はおらず、両親も既に他界し、自分が所有する焼津市内の自宅に一人で暮らしています。

私の親族として、私の近所で暮らしている兄と兄の一人息子である甥、焼津市内には暮らしていない弟がおります。
私が亡き後の私の相続人は兄と弟になると思います。私の自宅については近所で暮らしている兄に相続してもらいたいと考えており、「兄に自宅である土地と家を相続させる」という遺言書を残しておこうと考えていました。ところが、先日、兄が急に病に倒れ、主治医から兄の余命は数年間と言われました。このような事情から、私よりも先に兄が亡くなる可能性が高くなってしまいました。そうなった時には私の近所で暮らしている甥に自宅を相続してもらいたいと考えています。私は、自宅についてどのような遺言書を書いておけばよいでしょうか?(焼津)

 

A:遺言書に「予備的遺言」を書いておきましょう。

相談者様が遺言書を残しておかない場合、相談者様が亡くなったときには、法定相続にしたがって、相談者様のご兄弟が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。また、もし、相談者様よりもお兄様の方が先に亡くなった場合には、弟様と甥御様が均等の割合で相談者様のご自宅を相続します。
しかし、相談者様は、ご自宅について、お兄様がご存命であればお兄様に、お兄様がご自身よりも先に亡くなっている場合には、甥御様に相続してもらいたいとお考えです。
そこで、相談者様のお考えを実現するためには、遺言書に、
「第〇条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を遺言者の兄○○○○に相続させる。
    (不動産の表示 省略) 
 第〇条 遺言者は、遺言者の兄が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした前条の不動産を同人の子○○○○に相続させる。」と記載しておきましょう。
このような内容の遺言は「予備的遺言」と呼ばれるものですが、将来の事柄について現在は予測できない事情がある場合でも、確実にご自身の意思を実現できる遺言書を残すことができます。
焼津にお住まいでしたら、遺言書や相続に関してご不明点やご心配事がある場合は、ぜひ静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)の初回無料相談をご利用下さい。お客様の状況に合わせたアドバイスとサポートをさせて頂きます。

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