相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

焼津の方より相続に関するご相談

2020年05月01日

Q:自宅を妻に贈与したいと考えているのですが、相続での扱いはどうなりますか?(焼津)

焼津在住の60代後半の男性です。私には焼津にある持ち家で長年一緒に暮らしている妻がいます。私も妻も今のところ大きな病気もなく平穏に暮らしていますが、私の方が年長ですし、この先何があるか分かりません。今後私に何かあった時、焼津の自宅に妻を一人残すことに不安があります。私に何かあった時のために、今のうちに妻に自宅を贈与したいと考えていますが、妻に自宅を生前贈与した場合、その贈与は相続においてどのように扱われるのでしょうか。自宅を生前贈与することが後の相続にマイナスになるなど、妻に不利益であるようなら別の策を考えなければなりませんので、まずは配偶者への自宅贈与について教えてください。(焼津)

 

A:配偶者に生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せず計算されるようになりました。

2019年7月の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与については配偶者を保護するとなりました。

生前に被相続人が特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合には、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持戻し)精算しますが、 被相続人が、該当する生前贈与については持戻しをしない意思を表示していた場合は適用されません。

この生前贈与の持戻しについて、2019年7月1日から民法(相続法分野)が改正され、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物とその敷地について生前贈与があったときは、被相続人はその生前贈与については、持戻しをしない意思を表示していたことが推定されるとなり、被相続人において相続分の持戻しをしないという意思表示がなかった場合でも、その意思を表示していただろうと推定される、となりました。

したがって、ご相談者様が奥様へ生前贈与される焼津のご自宅に関しましても、奥様の相続分について、生前贈与された自宅不動産は相続財産に算入せずに計算されます。

今後ご相談者様が奥様へご自宅不動産の贈与をされるのであれば、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めします。

 

静岡相続遺言プラザでは、焼津の地域事情に詳しい相続の専門家である所員一同で焼津の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。焼津近隣にお住まいの方で相続全般に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを焼津で数多く手掛けている当相談センターでは、焼津の皆様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続手続きを自力ですることは可能ですか?(藤枝)

藤枝在住の者です。先日、藤枝で暮らしていた母が亡くなりました。父も数年前に亡くなっております。実家に遺産整理をしに帰った際に分かった相続財産は、藤枝にある実家と多少の預貯金です。私には兄弟姉妹がいませんので、相続人は私一人になり、相続に関する話し合いなども特にする予定がありません。そのため、自力で相続手続きをしようと考えております。一人で相続手続きをすることは可能なのでしょうか。(藤枝)

 

A:ご自身で相続手続きをすることは可能です。

ご自身で相続手続きを行うことはできますが、何点か注意点がございます。

まず一つ目に、相続手続きには期限が設けられているものがあります。例えば、相続放棄の期限は、被相続人が亡くなった事を知った後三ヶ月以内に手続きを済ませなくてはなりません。他にも、定められた期限内に済ませなくてはならない手続きがありますので、注意しましょう。

二つ目に、相続人であることを第三者に証明できるようにしておく必要があります。ご相談者様の場合、兄弟姉妹はいらっしゃらないとのことですが、そのことを第三者に証明するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をし、誰が相続人になるのかを調査する必要があります。もしも、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになった場合、はじめから相続手続きをやり直さなければならなくなり、手間が掛かってしまいますので、注意しましょう。

ちなみに、相続手続きには、被相続人であるお母様の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は財産調査やご実家の名義変更などの際にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

多くの方は、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体の窓口へ行かなくてはなりません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで何日もかかったりと、時間がかかります。お勤めしている方など、相続手続きに時間がなかなか取れない方には負担がかかりますので、そのような場合には専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

静岡相続遺言相談プラザでは、藤枝にお住まいの皆様の相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので、少しでもご不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。藤枝の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:子どもと仲が悪く、自分の遺産を相続させたくないのですが可能ですか?(藤枝)

藤枝の自宅で妻と暮らす60代の男性です。私たち夫婦には二人の子どもがいますが、同居はしていません。私が亡くなった際には妻と二人の子どもが法定相続人になるかと思いますが、私と次男とは仲が悪く長い期間疎遠になっています。次男は私に対して暴言と暴力をすることもあり、このような関係がもう20年近く続いています。仲直りをするつもりもなく、私の遺産を次男に相続させたくはありません。最近は次男も遺産を貰えないと気がついているようで、親子の縁を切りたいと言うようになりました。特定の人物だけに相続させないということは出来るのでしょうか?(藤枝)

 

A:相続人としての地位を失くす「廃除」の請求を家庭裁判所にすることが出来ます。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち必ず受け取ることができる一定の割合額である「遺留分」があります。もし遺言書を遺したとしても、それにより遺産を取得できなくなった相続人は、遺留分を侵害するほどの遺産を取得した受遺者・相続人に対して遺留分に相当する金銭を請求することができます。
民法ではこの遺留分がある法定相続人について、被相続人の方の意思で相続人としての地位を失わせる「廃除」という制度が認められています。
家庭裁判所の審判において法定相続人の方が廃除されるかどうか判断されますが、民法では、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、家庭裁判所に廃除の請求ができると定められています。ご相談者の場合、「廃除」の原因となる「被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」に該当する可能性があります。

この家庭裁判所への廃除の請求は、被相続人の方がご自身でする、又は、遺言書で廃除の意思を示し、亡くなった後に、遺言執行者に廃除の請求をしてもらうことも可能(被相続人の方が廃除したい方と同居していて廃除の請求をすることが困難な場合など)です。
法定相続人とのご関係にご不安がある場合等、静岡相続遺言プラザにご相談下さい。
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