相談事例

島田の方から相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:相続人が認知症である場合の相続手続きについて教えてください(島田)

先日島田の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産としては、島田にある自宅のマンションの他に島田市内に複数の不動産と預貯金が3000万円ほどあることがわかっています。
私は父の長男であり相続人の立場となりますが、他の相続人として母と弟もいるので亡き父の相続人は計3人となります。実は、母が1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。最近、母の認知症の程度が進行し、日常生活においても家族の判別がつかなくなり、食事などの自分の身の回りのことについても常時介護が必要な状況であるために、父の相続手続きをどのように進めたらよいのかわからずご相談させて頂きました。(島田)

 

A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうとよいでしょう。

相続人の立場であるお母様が認知症で相続手続きをどのように進めればよいかお困りとのことですが、ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めるためには法定後見制度を利用するとよいでしょう。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をすることによって、本人を保護する制度です。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、相続人に代わって手続きを進める成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には、親族が選任されることもありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。ただし、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用するとよいでしょう。
今回のご相談者さまのように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当プラザのような専門家へと相談をすることをおすすめします。
当プラザでは島田にお住まいの皆様の家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いの実績がございますので、島田近郊にお住まいの方は、静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。

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