相談事例

島田の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q 父の直筆による遺言書の内容を確認したいのですが、司法書士に相談したほうがいいでしょうか。(島田)

父の遺言書についてご相談があります。父は島田市内の老人ホームで亡くなりました。島田の斎場で葬式を行い、相続人である私たち3兄弟で相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の所持品の中から遺言書を見つけました。ホームのスタッフさんにも遺言書を書いたと話していたそうですが、まさか本当に用意していたとは思ってもみませんでした。どうやら自筆証書遺言というものらしく、簡単には開封してはならないと聞いています。遺産分割について早く知りたいので中身を確認したいです。自筆証書遺言の開封までの手続きを教えてください。(島田)

A 自筆遺言書を勝手に開封した場合、過料が科されることになります。

被相続人(亡くなった方)が生前過ごした場所や所持品の中から自筆証書遺言が見つかった場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に申立てを行って、遺言書を開封する「検認」という法的な手続きを進める必要があります。検認の目的は、遺言の内容の”改ざん防止”だけでなく、検認を行うことで相続人が遺言書の存在と内容を確認することになり、偽造防止にもつながります。検認の手続きをせず遺言書を勝手に開ける行為は法律で禁止されており、勝手に開封した場合は、法律により過料(5万円以下)が科されるためくれぐれも注意してください。検認を行わないと原則、遺言書の内容で不動産の名義変更などといった各種手続きを行うことはできません。なお、現在では法務局において自筆証書遺言の保管が可能となっており、法務局で保管された遺言書は検認の必要はありません。また、発見時に遺言書が封印されていなかった場合でも検認の手続きは必要です。

検認の手続きでは、相続人の立ち会いのもと家庭裁判所の担当官が遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容の確認を行います。検認済証明書がついた遺言書は不動産の名義変更や、各種名義変更において必要ですので大切に保管しておきしましょう。

もしも遺言書の内容に納得がいかない場合は相続人全員の合意を得たうえで、相続人が話し合いで決定した内容で遺産分割を行うことも可能ですし、遺言書によって不平等な遺産分割が行われた場合は、遺留分侵害額請求を行って、相続人の最低限の権利を主張することもできます。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

島田の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:子供に向けた遺言書なので両親が連名で署名したほうがいいと言っているのですが、連名の遺言書は有効か司法書士に伺います。(島田)

60代の両親は、最近テレビを見て遺言書を残したいと言い出しました。私は3兄弟で、仲は良くも悪くもなくといった感じです。両親は遺言書で遺産の分け方を指示しておかないと私たちが揉めるのではないかと気にかけているようです。先日、母親と遺言書について話していたところ、遺言書は両親が子供たちに向けて作成する物なので「両親から子供達へ」という風にしたいと言っていました。また、最後の署名欄には連名で署名したいとも話していました。私も同じテレビを見ていたのですが、遺言書はただ書けばいいというわけでなく、法的に有効となる書き方があると言っていたように思います。そもそも、夫婦一緒に亡くなるわけではないので、一緒に作成したらいつ遺言書を開けたらいいか疑問です。夫婦連名で署名した遺言書は法的に有効ですか?(島田)

 

A:二人以上の署名がされた遺言書は「共同遺言の禁止」にあたるため、無効となります。

ご夫婦とはいえ、一つの遺言書に連名で署名する事は民法における“2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」”に該当します。この場合せっかく遺言書を作成しても法的に無効となってしまうため注意してください。

そもそも遺言書は故人の最終意志となる大事な証書で「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを目的としています。もしも作成者のうちどちらかが主導権を握って遺言書が作成された場合、「自由な意思を反映させた遺言書」とは言えず、遺言者の自由な意思が反映されていない遺言書は本来の意味をなさなくなってしまいます。
さらに、連名で作成した場合、遺言書の内容を撤回したいとなった際に双方の意見が合わないと撤回も出来なくなるため、その点についても自由が奪われることになってしまいます。

法的に有効となる方法で作成された遺言書以外は原則無効となってしまいますので、遺言書の作成をご検討される場合は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な島田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

島田の方より相続に関するご相談

2022年09月01日

Q:相続手続きのおおまかな流れを知りたく、行政書士の先生にお伺いします。(島田)

先日友人の父親が亡くなり、お葬式に参列しました。友人のお父さんは70代です。私の父親は今のところは元気ですが、友人のお父さんと同年代なので私もある程度の覚悟はしておいた方がいいのかなと思っています。家族が亡くなった際に私はお葬式の準備が一番大変だろうと思ったのですが、友人に話を聞いたところお葬式よりも相続手続きの方が大変だと言っていました。友人はこれから相続手続きを始めるそうですが、何から手をつけていいのか、そもそも相続手続きとはどんなものをいうのかさっぱりわからないそうです。忙しい友人に代わって私が相続手続きについてざっくりと教えてあげたいので、まず相続手続きの流れをおしえていただけませんでしょうか。(島田)

A:おおまかな相続の流れをご紹介しますが、わからないことがありましたら遠慮なくお電話ください。

ご家族が亡くなるとご遺族は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことがあります。相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、ご遺族の皆様にとっては辛い時期になるかと思います。いざという時のために前もって相続手続きの流れを知っておき、少しでも余裕をもってご家族を見送ってあげられるといいですね。

ご家族が亡くなり、お葬式が済みましたら相続手続きの開始です。まず何よりも先に亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか遺品整理の際に確認して下さい。相続では亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いをする必要があります。これを遺産分割協議といいますが、その際、被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合では相続手続きが大きく異なります。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の指示通りに遺産を分割します。もめ事に発展することもある遺産分割の話し合いを省くことで大幅な時間節約に繋がります。

では遺言書が見つからなかった場合はどうなるのでしょうか?以下においての遺言書がなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人を調査し確定します・・・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に籍を置いた全地域の役所で戸籍を取り寄せる必要があるため場合によっては多くの時間を要します。なお、のちに必要となる相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産を調査し財産を明らかにします・・・被相続人が生前に所有していた全財産を調査し、収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。全財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるため注意が必要です。ご自宅が持ち家の場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。

③相続方法を決定します・・・単純承認、相続放棄、限定承認、等の中から遺産の相続方法を決めます。相続放棄、限定承認を選択する場合は期限があるため注意します。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと借金も相続する単純承認を選択したとされます。

④遺産分割を行います・・・相続人全員で遺産の分割について話し合います(遺産分割協議)。話し合いでまとまった内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印します。相続した不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要となるため保管しておきます。

⑤相続した財産の名義変更を行います・・・不動産や有価証券などを相続した場合は、遺産分割協議書を用意し、被相続人から相続人へ名義変更手続きを行います。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

島田の方から遺言書についてのご相談

2022年08月01日

Q:遺言書の書き方について、司法書士の先生に相談をしたい。(島田)

現在、私の80代の父が島田市内の病院に入院しています。父の容体はあまり悪くないものの高齢で弱気になっており、終活のため遺言書を準備したいと話し始めました。母は既に他界しており、相続人は娘である私と兄の2人になります。父の遺産といえるものは、預金や、自宅ぐらいですが、兄はこれまでも借金をしては父や亡き母に幾度も迷惑をかけているため、兄にはあまり相続をさせたくないようです。そのため専門家からのアドバイスを伺いし法的に有効な遺言書を作成したいと考えているのですが、入院中の父がそのような遺言書を作成することは可能なのでしょうか?(島田)

 

A:お父様のご容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

ご相談ありがとうございます。お父様が入院中だったとしても、容体が安定しており意識が明瞭で、遺言書の作成日、内容、署名等を自書し押印できるようであれば、自筆証書の遺言書である自筆証書遺言を作成が出来ると考えられます。

自筆証書遺言には財前目録を添付する必要がございますが、こちらはお父様が自書する必要はございません。ご相談者様がパソコンや手書きなどで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで財産目録としての要件を満たすことが可能です。

もしも、お父様の容体が思わしくなく自書することが難しいような場合には、病床まで公証人が伺い作成のサポートする“公正証書遺言”を作成するという手段もあります。

公正証書遺言を作成する利点は、主に下記の2点になります。

  • 遺言書紛失の可能性がない(作成した原本が公証役場に保管されるため)
  • 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言の際に検認手続きが必要となる※)

※「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(2020年7月10日施行)により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、そうした遺言書には家庭裁判所による検認が相続時に不要となります。

しかし、公正証書遺言には、立ち合いに必要な2人以上の証人と公証人の日程調整に時間を要し、すぐに作成することが出来ないかもしれないというデメリットもあります。公正証書遺言で作成を急がれる場合には早めに専門家に相談し、証人依頼をすることをお勧めいたします。

静岡相続遺言相談プラザでは知識・経験ともに豊富な司法書士による初回無料相談を設け、島田の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最善となるサポートをさせていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。

島田の皆様、ならびに島田で相続・遺言書作成の相談や依頼ができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

島田の方から相続についてのご相談

2022年08月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。遠方にある不動産を相続することになったのですが、出向かずに手続きをすることは可能でしょうか。(島田)

先日母が亡くなり、九州にある実家を相続することとなりました。父は3年前に既に他界しており、兄弟は長男である私と弟の2人です。私は島田在住で、弟は首都圏在住のため、2人とも実家に移り住む予定はありませんが、弟と相談をして長男である私が実家を相続することになりました。
仕事が忙しく頻繁に九州に行くことが難しい状況で相続手続きをどのように進めていけばいいのか悩んでおります。

不動産相続の手続きはその不動産の所在地となっている地域の法務局で行う必要があるのでしょうか、何か手続きや申請を行えば島田市を管轄している法務局で手続きをすることは可能なのでしょうか(島田)

A:遠方の法務局へ出向かずとも、オンラインや郵送で不動産相続手続きをすることが可能です。

ご相談者様も推測の通り、不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。例えば複数の不動産を相続する場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。
法務省のホームページに不動産の管轄は掲載されていますので、まずは九州のご実家にある不動産の所在地の市町村の法務局を確認してみてください。
不動産相続手続きの申請方法は、以下3通りございます。

  • 窓口申請
  • オンライン申請
  • 郵送申請

 

①窓口申請:平日に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。

②オンライン申請:オンライン上で申請をする方法です。全ての法務局でオンライン申請に対応していますので、遠方の不動産であっても所要時間や費用面での大きな差はありません。ご自身のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:郵送で作成した申請書を送付する方法です。パソコンが不得意な方でも、遠方に出向く必要がなく旅費の代わりに郵送代のみで手続きが済ませることがメリットと言えるでしょう。
しかし、不動産登記は申請書の書き方に多くの厳密なルールがあります。そのため、書類にミスがあった場合は返送されてしまったり、申請自体をやり直さなければいけなかったりと、時間と労力がかかってしまう可能性があるということがデメリットと言えます。
郵送する際には簡易書留以上の方法で送付し到着ミスを防ぐことと、返送されてしまうことを考慮して返信用封筒を同封することをお勧めします。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの専門家にお任せください。

島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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