相談事例

焼津の方より相続についてご相談

2021年06月04日

Q:相続における法定相続分について司法書士の先生に伺いたいです。(焼津)

焼津で一緒に暮らしていた父が亡くなり、先週葬儀が無事終わりました。
父の相続について分からない点があり、司法書士の先生にアドバイスを頂ければと思っております。
遺言書は遺されておらず、本来であれば母と私と妹の3人が相続人かと思われます。
しかし妹は3年前に亡くなっており、子どもが一人おります。この子どもは相続人に当たるのでしょうか?

また、法定相続分の割合がどのようになるのか、教えて頂けますでしょうか。(焼津)

A:妹様のお子様も相続人になります。法定相続分は相続順位により決まってきます。

亡くなった方の財産を誰がどのくらい相続するかの基準については民法にて定められています。

ただし、遺産相続の分割方法は基本的に、遺産分割協議という法定相続人で行う話し合いによって決められます。全相続人が納得すれば、分割内容は自由に決めることが出来ますので、必ずしも法定相続分で相続しなければならない訳ではありません。

なお、遺言書が遺されていた場合には遺言書に従います。今回、ご相談者様のケースでは遺言書は遺されていないようですので、相続人の相続順位によって法定相続分を確認することが出来ます。

ご相談者様のケースでは、お父様の相続の法定相続分は配偶者であるお母様が2分の1、子のご相談者様が4分の1、妹様のお子様は4分の1となります。

民法で定められた相続人である「法定相続人」についてご説明致します。

〇法定相続人とその順位

法定相続人は順位によって区別されています。順位が上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が存在しない場合や既に亡くなっている際、次の順位の人が法定相続人になります。なお、配偶者は常に相続人となります。

法定相続人の順位は下記の通りです。

第1順位:子どもや孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

〇法定相続分の割合

【子と配偶者が相続人】相続分は2分の1ずつ
【父母と配偶者が相続人】配偶者の相続分は3分の2、父母は3分の1
【兄弟姉妹と配偶者が相続人】配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1

なお、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合には各自の相続分は等分します。ただし、兄弟・姉妹が相続する場合、父・母のどちらかが違う兄弟は父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分については相続人の関係によって割合が変わってきます。関係が複雑な場合には判断が難しく、トラブルになりやすいため、お困りの際にはお早めに相続の専門家へご相談下さい。

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