相談事例

島田の方から相続についてのご相談

2019年07月26日

Q:遺言書をどのように保管したらよいのかわからない(島田)

子どもの時から島田で暮らしている70歳の女性です。配偶者はおりましたが、3年前に先立たれ、子供もおりません。私の推定相続人にあたるのは、妹と弟になります。弟とはあまり仲が良くなく、妹とは私の足が不自由なこともあり、一緒に島田の実家で暮らしております。亡くなった夫が島田で会社経営をしていたためそれなりの財産を遺してくれたのですが、そのことを知っている弟がやたらと資金援助をせがむようになってしまいました。私としてはお世話になっている妹に全財産を相続してもらいたいと思っているのですが、妹は弟の存在に少々おびえているところがあるので、遺言書を準備しても弟に強く言われたらしぶしぶ渡してしまうのではないかと心配しています。遺言書は準備したいのですが、どのように保管するのが良いでしょうか?(島田)

 

A:公証役場で保管される遺言書があります。

遺言書は法律で定められている方式で作成する必要があります。一番知られているのは自筆証書遺言です。これは自筆で作成する遺言書のことです。手軽に作れるため、早々に書いてみたいという方も多いかと思われます。しかしその遺言書自体が一通しか存在しないため、紛失や意図的に破棄されてしまうリスクは大きいです。

他の遺言書の方式として公正証書遺言があります。これは公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言は原本、正本、謄本の3部が作られ、そのうち原本が公証役場に原則20年間保管されます。万が一遺言者が受け取っていた正本と謄本が紛失してしまっても、遺言者が亡くなった後相続人は公証役場に遺言書の謄本を取り寄せることができます。今回のご相談者様はきちんと保管されるかがご不安とのことなので、公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、2020年7月10日には自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度も始まりますので、検討してみてください。

なお今回のケースの場合、遺言書の中で信頼できる第三者を遺言執行者に指定したほうが妹様にとっても安心かと思われます。遺言執行者の依頼をお受けしている専門家もありますので、まずはご相談ください。

 

静岡相続遺言相談プラザでは遺言書のお悩みについてご相談をお受けしております。有効である遺言書を作成するのはもちろんのこと、相続人間でトラブルが起きないように文案を考えることが大切です。島田にお住いの皆さまのご状況に合わせてベストな遺言書をご提案いたします。まずはお問い合わせください。

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