相談事例

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月13日

Q:両親の面倒を見てくれた兄に多く遺産分割できますか?(藤枝)

先月、藤枝の実家の母が亡くなりました。父は数年前にすでに亡くなっており、私には兄と弟がいるので兄弟3人で遺産分割をすることになりそうです。兄は藤枝の両親の実家に住み、両親の生前からよく家業の手伝いや介護などがんばってくれていました。私と弟は県外に住み、家業も介護もほとんど手伝っていません。一人でがんばってくれた分、せめて遺産分割のときは兄には多く遺産分割したいと思っていますが、弟が反対しています。揉め事がおきないよう兄に多く遺産分割する方法はないでしょうか?(藤枝)

A:公平に遺産を分割するために寄与分という制度があります

相続人が複数いる場合、民法で各相続人に割り当てられている相続財産の分配の割合があり、それを法定相続分と言います。今回のように配偶者もおらず子どもだけが相続人にあたる場合は、子ども全員で均等に分けることが基本です。しかし、法定相続分どおりに遺産を分配すると、逆に相続人間に不公平が生じる場合があり得ます。相続人のなかに、被相続人の財産(相続財産)を増やすことに(または減少することを防ぐことに)協力した相続人がいる場合です。

相続する財産の全部、または一部分は上記のように被相続人に貢献した相続人がいるおかげです。その恩恵を他の相続人も預かることができるのです。それにもかかわらず、そのような貢献をした相続人も、何も貢献していない相続人と同じ法定相続分しか受け取れないというのはかえって公平にはならないでしょう。そこで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人を優遇しようという制度が「寄与分」という制度です。

お兄様はご両親の家業の手伝いと介護を一手に引き受け、ご両親の「財産の維持や増加」に貢献した、と認められた場合は寄与分を含んだ分配にすることができます。原則としてこの寄与分は、相続人全員の話し合いで決定します。相続人同士の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停や審判の申立てを行い、寄与分額を決めてもらいます。

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