相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年08月01日

Q:祖父の借金を母が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(藤枝)

先月祖父が亡くなりました。葬儀のときに祖父には借金があることを知らされました。相続人である母は、相続放棄をすると言っていますが、急いでいる様子がなく、まだ手続きできていないようです。相続放棄の手続きに期限はないのでしょうか? また、母が相続放棄をした場合は孫である私がその借金を払わなければならないのでしょうか?(藤枝)

 

相続放棄をした場合、代襲相続されないので借金を支払うことにはなりません

お母様が相続放棄をした場合、ご相談者様が祖父様の借金を支払うことにはなりません。なぜならば、相続人であるお母様が相続放棄をすると「お母様は相続人ではない」とみなされ、そもそもお母様には相続権がなくなります。ですので、お母様の相続権が子である相談者様に移るということは起こり得ません。

ただ、相続放棄の申立は原則的に相続開始後3ヵ月以内にしなければなりません。祖父様が亡くなられたのが先月ということですので、お母様はなるべく急いで準備に取り掛かった方がいいでしょう。相続財産が多岐ににわたり、相続放棄するかどうかの判断が3ヵ月以内にできない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、静岡相続遺言相談プラザにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

藤枝の方より遺産相続についてのご相談

2018年05月07日

Q:母が私に残してくれた生命保険は遺産分割の対象ですか?(藤枝)

藤枝で同居していた母が先日亡くなりました。母は、父の介護を終えしばらく一人暮らしをしていたのですが、持病の悪化で家事などが難しくなってからは私たち夫婦が住む藤枝の家に越してきて同居していました。生前母は世話になったからと、私を生命保険の受取人に指名してくれていたのですが、お葬式の時にそれを聞いた弟が生命保険も半分自分がもらう権利があると言ってきて困っています。母の遺産の相続人は私と弟の二人です。遺産の不動産と預貯金は法定相続分通りに半分ずつ分けるのはわかりますが、わざわざ母が私に、と指名してくれた保険金まで弟と分けないといけないのでしょうか?(藤枝)

 

A:生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産です。

このようなケースはよくありますが、お母様がかけていた生命保険は受取人であるご相談者様の固有の財産となりますので、弟様との遺産分割協議の際の相続財産には含まれません。法律的には違っていることでも強く主張されて言い分を飲んでしまうようなことがあっては、いくら兄弟でも遺恨がうまれてもおかしくありません。正しい知識をもって冷静に相続の手続きを進めることはその後の兄弟関係を良好に保つためにもとても重要です。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続問題の豊富な経験と知識を持つ専門家が初回無料でご相談をお受けしております。ご自身での判断が難しいような相続時の問題があればぜひ一度相談窓口までご連絡ください。

 

ちなみに、先述の通り生命保険は「相続財産」ではありませんので、借金などがあり相続放棄をした場合でも保険金は受け取れます。また生命保険を受け取ったことが「単純承認」とみなされ相続放棄ができないということもありません。

島田の方より遺産相続についてのご相談

2018年04月05日

Q:自分の死後、全財産を特定の団体に寄付することはできますか?(島田)

私は島田市在住のもうすぐ定年になる会社員です。最近自分の老後や相続について考えるようになりました。ただ私には配偶者も子どももいないので、遺産はどうなるのでしょうか? 私は毎週末、趣味の海釣りを楽しんでいるので、私の遺産は大好きな海のために残せたらと思います。例えば、海の環境保全活動をしているある団体に自分の死後に遺産を寄付することはできるのでしょうか? もし可能なのであれば事前に何を準備すればいいのでしょうか?(島田)

 

A:遺産を寄付することは可能です。生前に準備をしておきましょう。

ご自分の財産を大好きな海のためにということで、ご自身としてもぜひ遺言として実行されたい内容かと思われます。遺産を特定の団体に寄付することは可能です。確実に寄付が実行されるために、公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします。

公正証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがなく、遺言執行者を選任しておくことで確実に遺言を実行してもらうことができます。寄付をしたい団体が決まっているという場合はその旨を遺言書に記載しておきましょう。

配偶者と子どもがいない場合の相続人についてですが、法定相続人としては配偶者と子どもの他に父母、祖父母、兄弟がいます。生前に遺言書など何も準備をせず、先述の相談者様の法定相続人にあたる人物がいない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。

公正証書遺言の作成に不安や疑問がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご連絡ください。初回無料で相続の専門家がアドバイスさせていただきます。

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