相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

未分類

藤枝の方より相続に関するご相談

2020年07月14日

Q:相続した不動産の名義変更の方法が分かりませんので司法書士に依頼を検討しています。(藤枝)

藤枝在住の50代の主婦です。先月、藤枝の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の二人です。相続については調べながら手続きを進めようと思ったのですが不明点が多く質問をいたしました。相続財産として、父名義の藤枝にある複数の不動産を私が相続することになりました。それらの父名義の不動産の名義を私に変更するための手続き等、できるだけ面倒なものは早めに終わらせてしまいたいのですが、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるのでしょうか。初めての事ばかりで不安になってしまいましたので、お教えていただけますでしょうか(藤枝)

 

A:相続財産である不動産の名義変更の流れについてご説明します。

不動産を相続する際の名義変更手続きの大まかな流れについて説明いたします。相続人全員の話し合いをもとに遺産分割協議等がまとまり、相続人にそれぞれに分配する財産が明確になったとしても、この段階ではまだ相続手続きは完了したことにはなりません。亡くなったお父様の相続財産である不動産の所有権が相続人に移ったときには不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。相続した後、すぐに売却する予定があったとしても、まずは名義変更手続きが必要です。 

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させます。

②名義変更申請の際に添付する書類を揃える。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人各自の印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図…など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

上記の大まかな流れに沿ってご自身で名義変更の申請手続きを行うことも可能ではあります。しかしながら、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合や、そもそも遺産分割協議をどのように進めればよいか分からないといった場合などについては、最初から専門家に頼った方がスムーズにいく可能性が高いといえます。相続は人生において何度も経験するものではないので、不安を感じてしまうのは自然なことです。また、必要な添付書類を集めるためのお時間を取られますので、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方はぜひとも相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

藤枝での遺産相続に関してご相談実績の多い静岡相続遺言相談プラザでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。静岡相続遺言相談プラザでは、相続に関するご相談を初回無料でお受けしております。相続のお悩みに、相続手続きや相続税など各分野の専門家が連携してサポート致しますので、ぜひお気軽にお電話ください。

島田の方より相続についてのご相談

2019年10月11日

Q:先日主人が亡くなり、私と未成年者である子供が相続をします(島田)

現在は子供と2人で島田に住んでおります。数カ月間の闘病生活の末、先月主人が亡くなりました。ある程度の覚悟はあったとはいえ、こんなに早く亡くなるとは思わず、まだ心の整理ができておりません。それでも息子との生活がありますので、相続に関しての準備を進めなければならず、重い腰を上げ相続について調べ始めているところです。

毎月主人の口座から生活費をおろして日々の生活を行っているため、早急に遺産分割を行いたいのです。調べたところ相続人は私と息子の2人なのですが、息子は11歳で未成年者です。未成年者だと遺産分割協議を行えないと聞きましたが、遺産分割協議書がないと島田にある自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えないそうです。

稀なケースではないかと思いますが、正直どうすればよいのか困っています。なにぶん生活がある故、手間がかかる作業は避けたいと思っております。(島田)

 

A:未成年者の相続人がいる場合は特別代理人を立てる必要があります。

ご子息はまだ小学生であるということで、一人で法律行為(遺産分割協議もこれに含まれます)を行うことはできませんので、通常法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加することになります。

しかし今回のケースではご相談者様も相続人になるため、ご子息が未成年者だからといってご相談者様が法定代理人になると利益相反行為となってしまいます。

ご子息にはご相談者様以外の特別代理人を選任する必要があります。その際、利益相反にならなければ特別代理人は親族でも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門家を候補者とすることもできます。未成年者の親などが家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらいます。

また、この申立てをする際には家庭裁判所に遺産分割協議書案を申立書とともに提出します。万が一、未成年者を除く相続人だけで遺産を分割する等、遺産分割協議書の内容が未成年者にとって著しく不利だと判断された場合、家庭裁判所は認めてくれませんので注意してください。遺産分割協議書の内容は、未成年者に法定相続分をきちんと分けることを念頭に、未成年者に不利な内容にならないように十分考えて作る必要があります。

なお、民法の改正により相続人が単独で預貯金の定められた額までは仮払いを受けることが出来るようになりました。生活費等を早々に確保したい場合にはこの制度のご利用をおすすめいたします。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で島田の皆さまの相続のお手伝い

をさせて頂きます。島田近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご利用ください。島田の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

 

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年06月09日

Q:内縁の妻に遺産を相続させることはできますか?(藤枝)

私には付き合って20年になるパートナーがいます。私と前妻との間に子どもが二人いて、その子たちへの配慮もあって婚姻届けは出してはいませんが、パートナーとは住まいも家計も共にしている、いわゆる内縁関係が続いています。
先月持病の悪化で入院することがあり、私の死後の相続について考えるようになりました。法律上は内縁の妻に相続権はないと聞きました。このままでは彼女の衣食住すら守ることができなくなるのではと心配です。
今から自分の希望通りの相続のためにできる準備はありますか?(藤枝)

 

A:内縁関係にある方へ相続する旨の遺言書の作成をおすすめします

おっしゃる通り、お相手が内縁関係である場合、婚姻関係がないため法律上では法定相続人にはなれません。このままの状態でご相談者さまの相続が発生した場合は、財産はお子様に相続されます。長期間にわたり、住まいや家計を共にしていて事実上は夫婦であることに疑いがない場合であっても、婚姻届け提出の有無が相続権の有無に直結しているのです。

パートナーの方へ相続させたい場合に有効な方法として遺言書があります。遺言書を用いれば、相続人以外の第三者を相続財産を受け取る人物として指定することができるのです。

ご相談者様が心配されている衣食住の確保という面で考えれば、居住不動産と生活費分は相続できるよう考慮して相続内容を記載するとよいでしょう。ただし、法定相続人であるお子様二人には遺留分が発生します。パートナーへ全額相続させると記載しても、お子様は遺留分減殺請求を行うことができます。これはお子様との関係次第の話ですが、お子様とパートナー様がもめることがないように、もともとお子様の遺留分を考慮した相続内容にすることも相続トラブルを防ぐためにとられている方法です。

 

相続の手続きは、専門的な知識が必要で煩雑な手続きがともなうものです。少しでも不安や疑問に感じることがあるのなら、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

静岡相続遺言相談プラザ(島田・焼津・藤枝・静岡)では、多くの実績をもつ相続の専門家が、相続の疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。無料相談窓口までお気軽にご連絡ください。

2 / 512345

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別