相談事例

藤枝の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年10月05日

Q:先日、兄の債権者から借金を返済するよう言われました。相続放棄の期限も過ぎているようです。司法書士の先生、助けて頂けないでしょうか。(藤枝)

初めまして。藤枝で相続についてお伺いするなら、こちらの司法書士の先生がいいと勧められたのでご相談させていただきました。
私は藤枝に住む60代の主婦です。両親は既に他界しているので、親族は藤枝の兄だけでしたが、5ヶ月ほど前にその兄も亡くなりました。
私は兄とは疎遠で、葬式の連絡が何年かぶりの親族との再会でした。
その後も親族から連絡が来ることはありませんでしたが、一週間ほど前、私あてに兄の借金を返済するよう藤枝の債権者から通知が送られてきました。
兄には家族がおりますので、私は相続人ではないはずですが、なぜ私が急に相続人になり、借金返済をしなければならないのか腑に落ちず債権者に問い合わせたところ、兄の家族が相続放棄したため私が相続人となったそうです。
私も相続放棄しようと思い調べたところ、兄が亡くなってから間もなく半年が経ちますので、相続放棄の期限を過ぎています。
私が兄嫁の相続放棄を知ったのはつい先日のことなのに悔しくて仕方ありません。
借金返済をしなくて済むような策はありませんか?(藤枝)

A:相続放棄の期限は、“自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内”です。早急に手続きを行うことで相続放棄出来る可能性があります。

静岡相続遺言相談プラザにご相談頂きありがとうございます。

結論から申しますと、ご相談者様は最近相続人になったことをお知りになったということですので、相続放棄出来る可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではなく、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

したがって、ご相談者様が相続人となったことを知ってから3カ月経っていないようであればまだ期限内となります。
とはいえ、手続きには時間がかかることもありますので、ご相談者様は直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行ってください。
私ども静岡相続遺言相談プラザの司法書士が全力でサポートいたしますので、ぜひ早急にご来所いただければと思います。

静岡相続遺言相談プラザでは、相続放棄を含めた相続、遺言、相続税に関するプロの司法書士が藤枝の皆様の相続全般のご相談に対応させていただいております。
初回のご相談は無料にて実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
藤枝の地域事情にも詳しい、相続業務に特化した司法書士が藤枝の皆様の相続が円満に進むよう親身になって対応させていただいております。
藤枝在住の皆さま、ぜひ静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同藤枝の皆様の親身になってご対応し、しっかりとサポートさせて頂きます。

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