相談事例

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2018年09月06日

Q:母が認知症ですが、相続手続きは私が代わりに進めて大丈夫ですか?(藤枝)

先日父が亡くなりました。父の財産は実家のみです。私は三人兄弟なので、母と三人兄弟の4人で遺産分割することになります。ですが、母は少しずつ認知症が進んでいて会話がなかなか難しい状態です。母の代わりに相続手続きを進めて問題ないでしょうか? 私も兄弟もそれぞれ自分の仕事で毎日とても忙しいのであまり時間をかけずにスムーズに相続手続きを進めたいと思っています。(藤枝)

 

遺産分割協議をする場合は成年後見人を申し立てます

昨今の高齢化の進展により、人が亡くなる年齢は高くなっています。それに伴い、相続人となる人も高齢となり、相続人の中に認知症の方がいらっしゃることも増えてきています。

認知症の相続人がいる場合の相続手続きで気を付けなければならないことは、遺産分割協議をするのであれば、判断能力が十分でなくなってしまった認知症の相続人の代わりを立てなければならないということです。相続人の代理人には、同じ相続人の立場の人はなれません。ご相談者様がお母様の代理として遺産分割協議に参加することはできません。これらは意思能力が十分でない方に一方的に不利益な遺産分割協議が成立し利益を奪ってしまうことを防止するための制度です。

ただし、代理人を立てなくても進められる方法があります。それは、遺産を法定相続分通りに分割して相続するという方法です。

不動産は共同相続登記をする場合、相続人一人の申請で登記をすることができます。ただし、法定相続分の割合で共有する以外は認められません。

法定相続分通りに遺産分割するとどうしても困るということであれば、代理人として成年後見人に協議に参加してもらえるよう手続きを進めましょう。

 

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