借金の相続は要注意

ここでは、借金の相続についての注意点をご説明いたします。 借金には「過払い金」や「債務整理」といった手続きがあります。被相続人が残してしまった借金があるかた、相続放棄がしたいという場合にも、こう言った「過払い金」や「債務整理」が関係してくるので、注意が必要です。では、どのように関係してくるのか、ご説明させていただきます。

債務整理のことを理解しよう

ここでは簡単に「過払い金」「債務整理」の仕組みについてご説明いたします。

過払い金が生じる仕組みについてですが、まず、借金をする場合には、消費者金融やクレジット会社が設定した返済利息で借金をします。 この返済利息を利息制限法で決められている利息より高い利息で設定し、その契約通りに借金を返済し続けているとします。 しかし、金融会社が契約上定めていた利率は著しく利息制限法の定める所定の利率より大も高い場合、 債務者は、法律上支払う必要のない利息を払っていることになります。これが「過払い金」です。平成18年改正の貸金業規制法施行より以前は、貸金業者のほとんどが、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていました。 利息制限法では上限利率は下記のとおりとなっています。

 

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

法律では、上記の利率以上の利息を支払う契約をした場合、その契約は無効となります。上記以上の金利は支払う必要がありません。 しかし、現在でも多くの方が、支払う必要のない利息を払っているのが実情なのです。

そして、高い利息を払い続けていた債務者が亡くなられてしまった場合、残された相続人に借金問題が解決されないまま引き継がれてしまいます。 ここが注意点です。相続人の方が、高い利息契約の借金を相続した場合、借金も残り少なく返せる額だから、返済してしまおうと、払ってしまうケースが大半なのです。 しかし、司法書士などの専門家が、被相続人と債権者との取引履歴を調査してみると、契約されていた利息は利息制限法の上限を超えるもので、それを長い年月にわたり支払いを続けられているケースも少なくないのです。返済をしなければならないどころか、50万、100万過払い金が返ってくることもあるのです。 

したがって、被相続人に借金があっても、返済期間が5~10年以上など長期に渡る場合、借金だからとすぐに返済したり、相続放棄をしたりせず、借金の調査をしましょう。調査をする上で時間を要する場合には、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、相続放棄の手続き期限を延ばすことができます。

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