相続方法が決定できない場合
相続方法が決定できない場合について、事例をあげてご説明いたします。
例えば、下記のような場合です。
- 相続財産の調査が進まない。
- 相続人同士が不仲であり、財産の一部を隠されていて財産が把握できない
- 借金があると思われるが、借金に関する情報がなく把握できない
上記のような場合には、相続方法を決定する以前の段階で止まってしまいます。
しかしながら、相続放棄や限定承認には、被相続人が亡くなった事実を知った日から3カ月以内という期限がありますので、上記のような問題があると、期限が過ぎてしまい、単純承認したことになってしまいます。このような場合には、期限の延長という方法もあります。
熟慮期間の伸長
3カ月以内に相続方法の決定が出来ない事由がある場合には、相続において利害関係を有する人が家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述することにより、期間を延長することができます。
ですから、相続方法の決定がなかなかできず、お困りの場合には、この延長の請求をおすすめします。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。