3ヵ月を経過した相続放棄
相続放棄がしたいが、期限である3カ月を過ぎてしまったため、相続放棄ができないという方。ある条件が揃えば、期限である3カ月を過ぎても相続放棄をすることができるケースもあります。
相続放棄は被相続人が亡くなった事実を知った日から3ヶ月以内という期限がありますが、例えば「亡くなったことは知っていたが、借金があることを知らなかったから相続放棄せずに3カ月が過ぎてしまった」という場合に相続放棄が認められるようになりました。
昭和59年4月27日、最高裁判所での判定
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
このように、借金の存在を把握しておらず、相続人が借金の存在を疑わない理由があった場合には3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があります。
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