相続放棄ができない場合
借金があるから・・・といって、相続放棄を申述しても、必ずしも家庭裁判所がそれを受理してくれるとは限りません。
相続放棄が出来ないようなケースあるのが実情です。相続放棄が受理されない場合について、ご説明いたします。
少しでも財産を相続してしまった場合
- 被相続人の不動産を相続人の名義に変更してしまった
- 被相続人の預貯金を使ってしまった
- 被相続人宛てに届いた請求書の費用を支払ってしまった
この請求書の費用を支払ってしまった場合ですが、悪意のある債権者から顧問先の弁護士の名前で、1万円だけでも良いから支払ってほしいなどという内容証明などを送ってくる事もあります。これを支払ってしまうと、被相続人の債務を相続したことになってしまいます。この場合、家庭裁判所へ申述しても相続放棄は出来なくなってしまいます。支払うことによって、相続放棄が出来なくなる事を知っている上での請求なのです。
申請した書類などに不備があり、期限が過ぎてしまった場合
相続放棄の申述期限が迫っているにも関わらず、自分で申述の準備をしたが為に、書類に不備・誤りがあり期限内に受理されなかった。とうケースがあります。 相続放棄は期限内に整った書類で申述しないと相続放棄は認められません。書類に不備や誤りがあると受理されず、やり直す時間がないなどの事態になってしまいますので期限が迫っている場合には、司法書士などの専門家に依頼されることをお勧めいたします。期限を延長することもできますが、相続放棄は、ご自身で行うには非常にリスクの高い法律行為となります。まずは我々専門家にご相談ください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。