遺言書の取り消し
遺言者が遺言書を作成し、心境の変化などにより遺言を取り消したいと思った場合には、遺言者はいつでも自由に遺言書の内容を取り消すことができます。 これは、民法によって定められており、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消す ことができる」とあります。
遺言の全部を取り消す方法
遺言書を破棄する
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、自ら遺言書を破棄することで遺言の全部を取り消すことができます。 ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の謄本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。
新たな遺言書の作成
内容を変更した新たな遺言書を作成することで、古い遺言は取り消されます。 日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消され、新しい遺言書が効力をもちます。
以前作成した遺言書を撤回する旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日作成の遺言を撤回する」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。 公正証書遺言を取り消したいときは、原本を破棄することはできないので、このようなの旨を書いた新しい遺言書を作成することによって古い遺言書は取り消されたことになります。
遺言の一部を訂正、取消す場合
一部を訂正する場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。 訂正個所には印鑑を押し、さらに欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載と署名をします。 しかし、あまりに修正箇所が多い場合や、修正文言が長い場合には、文章が分かりずらくなってしまう事もありますので、新しく遺言書を作成したほうがよいでしょう。
以前作成した遺言書の一部を撤回する旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言を撤回する」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
以前の遺言書から一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。 遺言書は日付の新しいものが効力をもちます。
遺言書作成 その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。