相続人同士の相続トラブル防止のために遺言書を活用

ここでは、相続トラブルを防ぐための遺言書の活用方法についてご説明していきたいと思います。 

相続が発生した場合(ご家族が亡くなった場合)には、亡くなった方の財産は相続人(ご家族)が相続することになります。財産の分配は、相続人全員での遺産分割協議で(話し合い)決めていくことになります。

この遺産分割協議で、相続人全員の意見があわず、相続トラブルに発展してしまうケースがあるのが実情です。

ここで、被相続人が、生前に遺言書を作成していれば、残された家族は遺産分割協議をする必要がありません。

相続は一生に何度もない、遺産を手にすることができるタイミングですので、スムーズにいかない事も多いのです。

遺言書があれば、こういった相続トラブルを回避できるのです。具体的な事例をあげて、遺言書の重要さについてご説明させていただきます。

遺言書活用のポイントを確認しましょう

相続人が兄弟の場合の事例

相続財産が不動産(土地・建物)が2000万、預金が1000万という場合。法定相続分で分配すると、財産を兄弟3人で均等に分配するのですが、不動産を長男が相続し、預金を2人の兄弟で分配したとしても、長男との差が出てしまいます。こうなると、不動産を相続した長男は、2人の兄弟にさらに現金を渡す必要がでてきます。または、不動産を売却せざるを得ない事態も起こり得るのです。そして、話し合いがうまくいかず、兄弟間でもめてしまうことも考えられます。

このような場合、両親の遺言で、不動産は長男に、預金は次男、三男で分配するという旨の遺言書を作成していれば、上記のようなことは起こらず相続が円滑にかつ穏やかに進みます。

 

相続人が妻と自分の両親である場合の事例

お子様がいないご夫婦で、財産を所有しているお主人が亡くなったしまった場合。相続人は、配偶者である妻と、ご主人の両親になります。遺言書がない場合、ご主人の財産について、妻は、義理の両親と遺産分割協議をして、財産分配をしなければなりません。

奥様がご両親と関係が良好であれば、話合いによってうまくいく事もありますが、そうでない場合には、一人で義理のご両親と遺産について話合わなければなりません。また、遺産分割協議では、義理のご両親の実印なども必要となってきます。

こうした状況を作らないためにも、遺言書を作成しておくことが非常に有効です。

 

遺言書は、大事な家族を守ることのできる、重要な契約書なのです。

相続トラブルを防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくようにしましょう。

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