3種類の遺言について
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類の作成方法があります。それぞれどういった遺言書なのか、ご説明いたします。
自筆証書遺言とは
3種類の遺言の中でも最も簡単に作成できる方法がこの自筆証書遺言です。紙とペンと印鑑があれば作成できます。作成方法は、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印するという簡単なものです。 自筆証書遺言は、必ず自筆でなければなりません。 用紙については、どんな紙でも問題ありませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が掛かからず誰もいつでも作成できる
- 遺言内容を秘密にできる
- 遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書が発見されない事がある。
- 発見されたとしても実現されるのかが不確実
- 家庭裁判所での検認が必要
- 検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる
公正証書遺言とは
3種類の遺言書の中でも最も確実に遺言を残せるのが、この公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、2人以上の証人立会いのもと、 遺言の内容を話し、その内容を公証人が筆記するという作成方法です。
遺言の内容を筆記した公証人は、文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして遺言内容が正確に筆記されているか、を確認させます。問題なければそれぞれの署名・捺印を求めます。 最後に、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、公証人が 封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印します。
遺言者が言葉や耳の不自由な方である場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
立ち会う証人にについては、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、 受遺者にあたる人物以外の人物がなることができます。
公正証書遺言のメリット
- 公証人によって遺言内容に違法や無効がないことが確認されているため、 確実に遺言を残すことが出来る
- 家庭裁判所の検認が不要
- 遺産分割協議が不要
- 公証役場に遺言の原本が保管されているので、紛失する恐れがない
公正証書遺言のデメリット
- 費用が掛かる(公証人手数料)
- 公証人と2人の証人に遺言の内容が公開される ※証人にも守秘義務が求められます。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、公証役場で作成する遺言書となりますが、公正証書遺言とは異なり、内容を密封して、証人も内容を知る事はありません。
プライバシーを守ることができますが、自筆証書遺言同様、本人の死後、開封する際には家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を秘密にできる。
- 公証役場に遺言の原本が保管されているので、紛失する恐れがない
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる。
- 家庭裁判所での検認が必要
- 遺言を残した事は公証人と2人の証人に知られる。
- 遺言の内容は公証人によるチェックが無い状態なので、内容によっては相続トラブルを引き起こす可能性がある。
上記の3つの遺言書の種類以外にも特別方式として、危篤時遺言という遺言書もあります。
しかし、これはあくまで緊急的な遺言書の作成方法ですので、ご本人がしっかりした意識状態の時に遺言書を作成することが望ましいです。
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