特別受益

相続人の権利は、単純な法定相続分だけではありません。

こちらでは、相続人の権利「特別受益」についてご紹介いたします。この特別受益という権利は、主張してはじめて有効となります。事前にきちんと確認をしていきましょう。

 

特別受益について

民法第903条に、「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」とあります。

これは、被相続人から生前に、住宅の建築費用や結婚資金等の特別な援助を受けていた方が相続人にいた場合や、遺言で不動産等の財産の遺贈をされた方が相続人にいる際に、相続開始前に譲り受けた財産についても相続財産(みなし相続財産)と考え、残りの財産とあわせて遺産分割を行うというものです。

この考え方は、相続人同士での不公平をなくす事を目的としていますが、遺産分割を進めていく中で揉め事に発展していきやすいのも事実です。相続人同士でこの特別受益も含めて、妥当な分割内容をすりあわせて、遺産分割に向けてコミュニケーションをとっていく事が大事になります。

 

もし紛争になってしまった場合、

親族間の信頼関係、人間関係の崩壊

②故人への法要、お墓参りが行われなかったり

③弁護士の先生が間に入るために結果的に相続財産中の数百万が弁護士の先生へのお支払いで消えたり・・・

上記のような状態になったら、亡くなられた故人様に顔向け出来ませんよね。

やはり、相続人同士での協議分割というのが一番最善な手でありますし、相続手続きについて内々で終わらせてしまったり、いい加減にせず、第三者に入ってもらい進捗具合を公開してもらいながら、丁寧に相続手続きを進められる事をお勧めいたします。

当プラザでも、都度、お客様へと手続きの進捗状況の報告をいたしております。無料相談では、どのようなご相談でも丁寧にお伺いさせて頂きます。ぜひご利用下さい。
 

その他、相続人の権利について

 

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