改製原戸籍とは
戸籍法は、これまでに何度か改正が行われてきています。
改正前の戸籍を「改正原戸籍」といいます。 読み方は「かいせいげんこせき」です。
相続手続きでは、被相続人の改正原戸籍もすべて必要になります。
改正原戸籍の種類の特徴
明治31年式戸籍
・戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成される
大正4年式戸籍
・「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる
・戸主の事項欄に記載
昭和23年式戸籍
・戸籍の単位が「家」から「家族へ」変更
・「戸主」が「筆頭者」に変更
・身分呼称の廃止
平成6年式コンピュータ戸籍
・戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになる
・横書きA4サイズの書式に変更
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