自動車の名義変更
自動車も相続財産の対象となります。そのため、被相続人の所有していた車両(自動車、軽自動車)を相続する場合は、相続手続きを通じて名義変更が必要になります。
廃車・売却・第三者に譲渡する場合でも、その前に相続の名義変更手続きが必要です。
相続にともなう車両の名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。自動車の相続は、相続人単独でも共同でも行うことができますが、申請する書類が異なってきます。
複数の相続人のうち一人が単独相続する場合
- 1、遺産分割協議書
- 2、被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 3、相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
- 4、単独相続人の印鑑証明書
- 5、単独相続人の委任状
- 6、自動車検査証(検査有効期限があるもの)
- 7、車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
- 8、申請書(OCRシート1号)
- 9、手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 10、自動車税申告書
遺産分割協議書に関しては陸運局が定める書式にて申請します。
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
- 1、被相続人の戸籍(除籍)謄本
- 2、相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
- 3、共同相続人全員分の印鑑証明書
- 4、共同相続人全員分の委任状
- 5、自動車検査証(検査有効期限があるもの)
- 6、車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
- 7、申請書(OCRシート1号)
- 8、手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 9、自動車税申告書
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