遺言による名義変更

遺言書に基づく預貯金の名義変更

金融機関に提出する必要書類の例は下記のようなものになります。

  • ①遺言書
  • ②被相続人の死亡の記載がある戸籍
  • ③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • ④被相続人の預金通帳

金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。直接金融機関にお問い合わせください。

遺言書に基づく不動産の名義変更

遺言書による登記が、「相続登記」にあたる場合は、相続人単独で登記申請をすることが可能です。

これに対して、遺言書による登記が、「遺贈登記」にあたる場合は、登記権利者(不動産をもらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同で申請をする必要があります。この場合は、相続人全員の協力が必要になるため、少々手間が掛かってしまうことが想定されます。

 

登記原因が「相続登記」か「遺贈登記」かというのは、遺言書の書き方によって変わってきます。「~に相続させる」という記載であれば、相続を登記原因とすることになります。これに対し、「~に遺贈させる」「~に与える」という記載の場合、遺贈を登記原因とする所有権移転になります。

 

遺言書がある場合の不動産の名義変更は、登記原因で必要書類が異なるほか、遺言執行者の有無によっても異なってきます。くわしくは、当プラザにお気軽にご相談ください。

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