遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、亡くなられた方の財産の名義変更をするために必要となる書面になります。これを作らなかったために、相続人間での揉め事に発生する場合もありますので、しっかりと確認をしていきましょう。

 

遺産分割協議に必要な書類

相続人の確定と、相続財産のすべてについて調査が完了したら、次に作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、相続の発生により法定相続人の共有となった遺産を、各々の財産へと振り分けるための協議を指します。分割協議がまとまれば、相続人全員の共有のものであった遺産が、相続人ひとりひとりの個人の所有物になります。遺産分割商議所は、この競技の内容を記載した正式な文書です。対外的には、だれがなにを相続したのかを主張する事が出来ます。その反面、各相続人はその内容に拘束され撤回する事は出来ません。万が一、遺産分割協議書の内容を書き換える為には相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すれば、その後の各名義変更の手続きはスムーズに進める事が可能になります。

 

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方に、きめられた書式はありません。しかし、いくつかの注意点があります。

1)必ず法定相続人全員で協議をする事。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を持ちません。戸籍調査をして、間違いの無いように注意が必要です。

※全員の協議という事ですが、一堂に会して協議するという必要はなく、全員が承諾した事実があればそれで問題ありません。現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人へ内容の確認をしてもらい、問題なければ実印での押印をお願いするという方法を取ることが多いです。

2)法定相続人全員の署名、捺印

厳密には署名ではなく、記名でもかまいません。しかし、後々のトラブルを防ぐためにも署名をしてもらう事をお勧めします。印鑑は実印の使用でないと、不動産登記や銀行での手続きは行えません。

3)財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿上に記載されているとおりの表記にします。銀行等についての内容は、支店名・口座番号までの記載が必要です。

4)割り印が必要

遺産分割協議書が数枚にわたる場合には、相続人全員の実印で契印(割り印)が必要です。

5)印鑑証明の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それとともに印鑑登録証明書の添付も必要になります。印鑑登録証明書は、各申請機関により有効期限がありますので、事前にHP等での確認をしておくことをおすすめします。

 

以上、遺産分割協議書を作成する上での必要となるポイントとなります。

 

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