遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書の書式(ひな形)については、決まったフォーマットはありませんが、必ず記載しなければいけない内容がありますので注意が必要です、必要事項が抜けている書式では、法務局等で受付けてもらえません。「受付けてもらえません」というのは、簡単な事ではなく訂正が必要になりますので、作り直しをしてさらに相続人から再度署名と捺印をしてもらわなければなりませんので、相続人に遠方の方がいる場合などには、大変な作業になってしまいます。

下記に、一般的な書式・ひな型と、実際に作成した事例を掲載しておりますので、ご参考下さい。

また、当プラザでは遺産分割協議書作成に関するサポートもいたしておりますので、お気軽にご相談ください。



 

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