相続関連の税務と贈与

ここでは、相続関連の税務と贈与についてご説明いたします。

相続税は、相続財産に課税される税金です。基礎控除額以上の相続財産がある場合は、基礎控除額を超えた金額に対して相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の人数」で算出することができます。

相続税の納税期限

相続税の申告及び納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(基本的にそ被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

被相続人の死亡時の住所地を管轄している税務署で手続きを行うことになります。

 

万が一、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税が課税されます。

また、本来払うべき税金より少なく申告した場合は、過少申告加算税が加算されます。

相続が始まった段階で相続税課税の可能性がある場合は、まずは税理士等の専門家に相談しましょう。

 

贈与税とは

自分の財産を無償で他の個人に与えることを贈与といいます。

贈与の際、取得した財産評価額に応じて贈与税が課税されます。

贈与税には相続税と同じように基礎控除額があり、贈与税の場合は110万円になります。

近年は、相続税対策に生前贈与という方法を取るケースも少なくありません。贈与税の基礎控除額の範囲内で連年贈与を行うことで、相続税の節税を図る方法です。

 

生前に贈与した財産にも相続税が課税される

相続開始前3年以内に贈与された財産に遡って、相続税は課税されます。

例えば、被相続人が死亡した日の2年前に被相続人が100万円の現金を贈与していた場合、その100万円も相続税の課税対象となります。

しかし、この制度は相続、又は遺贈において財産を取得した者にのみ適用されるため、相続人以外の人が贈与際に贈与税を支払っていれば、相続財産に加算されることはありません。

相続関連の税務と贈与 その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

  • 事務所所在地

    地図
    〒427-0111 静岡県島田市阪本
    1323-14

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別