成年後見・死後事務委任契約

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体の自由が利かなくなって寝たきり生活になってしまったら・・・
自分自身が認知症になってしまったらどうしたら・・・

自分の老後を考えた時、面倒を見てくれる人が居るのか、誰かに迷惑を掛けてしまうのではないか…と、高齢化社会の到来に不安を抱える方も多いと思います。

このような不安の対策として、法律手続きを用いることもできます。ご自身のお悩みにどのような手続きが有効なのか、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
初回の無料相談から、親身に対応させていただきます。また、お体が不自由で動けないという方に向けて、出張でのご相談も対応いたします。

法律と手続きのプロとして、当プラザでは万が一に備えた安心・安全の老い支度サポートについてご案内させていただきます。

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。

それぞれを分かりやすく説明すると、下記のような違いになります。

  • 事前に契約する制度 → 任意後見 …将来に備えて公証役場で行う契約。
  • 事後に利用する制度 → 成年後見 …既に認知症になってしまった方を裁判所を通じて支援する制度。

 

法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。これらのどれかしらの診断が下りると、法律的な判断が難しいものとみなされます。個別の契約などを結ぶことが出来ません。

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任し、契約をしておきます。判断能力が衰えた際に裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されると効力が発生します。
任意後見人と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。

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