相続人に不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に、行方不明等の不在者がいる場合、下記のような手続きが必要となります。手続きをした後、遺産分割を進める事になります。


この2つのどちらかの方法を取ることになります。

1)失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする

2)不在者の財産管理人を選任し、そのうえで遺産分割協議をする

 

1)失踪宣告をする場合

失踪宣告をすると、行方不明となっている人物については死亡したとみなされます。このことにより、遺産分割手続きの停滞を解消して相続財産の名義変更等を進める事が出来るのです。注意点としては、失踪宣告をしたからといって、その人物についての相続分が消えるわけではありませんので、注意が必要です。

失踪宣告が認められた場合、その人物の死亡日はいつになるのか。それは、その人物が生存をしていた事が確認された日から7年を経過した時点となっています。(※震災や船の沈没、戦争等の特別な危難に遭遇した事が原因の場合には危難の時点となります。)

例えば・・・被相続人Aが亡くなり相続が発生したとき、相続人B、C、DのうちBが行方不明なのでBの失踪宣告をしたとします。Bが行方不明になったのは10年以上前だとしたら、失踪宣告によりBが死亡したとされる時期はAの相続発生より前となります。こういった場合、仮にBに子供がいたとすると、その子供がBに代わり代襲相続をする事になります。

この他にも、失踪宣告をしたことにより発生する様々な法律問題が考えられますので、注意が必要です。

 

2)財産管理人を選任する場合

相続人が行方不明になってからそんなに時間が経っていない場合に有効な手段として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらう方法があります。不在者財産管理人は、行方不明となっている人の財産を管理したり、その人に代わり遺産分割に参加する事が可能です。

 

 

上記のように、もし相続人の中に行方の分からない人物がいたとしても、法的手段をとることで遺産分割を進める事ができます。

逆を言ってしまえば、上記の手続きをとらずにいるといつまで経っても相続財産を配分する事が出来ずに中途半端なままになってしまいます。

どちらの場合についても、裁判所へ提出する書類の作成が必要となりますので、上記について詳しく知りたい方はお気軽に当プラザまでお問合せ下さい。

 

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