限定承認とは

限定承認とは簡単に説明させていただくと、相続財産のうちで負債を弁済してもなお余りが出れば、それを相続することができるというものです。相続財産がプラスが多いのか、マイナスが多いのかが判断できない場合に利用されますが、実際に利用することは稀です。限定承認は手続きが非常に複雑であるためです。

しかし、相続財産のマイナスの財産が上回るのかどうかは、きちんと精算してみなければ判断できないので、財産を一切相続をしない相続放棄よりも、限定承認の方が利益になることもあります。

 

限定承認をした具体例

マイナスの財産が上回っているのが明白である場合

  • 自宅不動産(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
  • 借金2000万円

上記のようにマイナスの財産が超過していることは明白ですが、相続人が今後も被相続人の持ち分が入った自宅で生活をしている場合、限定承認は非常に有効な手続きとなります。限定承認をすることにより相続人が不動産持分を優先的に買い戻し、被相続人名義の持ち分を相続することができます。

 

借金があるのか明白ではない。

  • 預貯金600万円
  • 借金の額は不明

上記の場合、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に財産調査を行い、借金(マイナスの財産)はないようだが、被相続人と疎遠であったため、それが明白ではないような場合には、限定承認はとても有効な手続きとなります。財産調査の際に、判明しなかった借金が後から発覚したとしても、限定承認により相続したプラスの財産の範囲で弁済をすれば良いこととなります。

 

プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのかわからない場合

  • 預貯金300万円
  • 借金300万円

財産調査により、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じである場合。財産調査でも判明しなかった借金があることが後からわかった場合でも、限定承認により預貯金300万円(プラスの財産)を限度として返済をすれば良いことになります。

 

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