不動産の名義変更

こちらでは、遺産相続における不動産の名義変更についてご案内いたします。
相続財産の代表的なものとして、不動産があります。被相続人名義のままで不動産の手続きを放置しておくと、あとあと面倒な問題が発生しますので、特に申請の期限はありませんが早めに名義変更の手続きをする事をおすすめします。
不動産の名義変更は、その不動産の所在地の管轄の法務局での手続きとなりますが、遠方の土地である場合や時間がなく困っている方には、当プラザでの名義変更手続きで丁寧にお手伝いをさせていただく事が可能です。お困りの方、まずはお気軽にご相談下さい。
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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。