中古マンションを手放す場合の注意点

中古マンションの売却の際、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という売主が負う責任があります。聞き慣れない言葉ですが、売却の際に関わってくる重要なものですので、下記で解説いたします。

瑕疵担保責任とは

買主が中古マンションを購入した際、購入当時に知ることができなかった瑕疵(欠陥など)が、購入後に判明した場合、売買契約に基づいて損害賠償や物件の補修を請求された場合に売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」と言います。

この「瑕疵担保責任」は売主が宅建業者でない場合、買主の合意があれば売主は瑕疵担保責任を負わないことも可能ですが、不動産は高額ですので、買主が合意することは非常に難しいでしょう。
そのため、不動産売買では、基本的に売主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することになっています。瑕疵担保責任の期間を超えた場合は、原則的には損害賠償の請求などを求められません。しかし、売主が瑕疵をわかっていながら、買主に告げなかった場合などは瑕疵担保責任の期間を超えていても、損害賠償などを請求することができます。

契約時に瑕疵担保責任を負う・負わないの定めをしないと、原則は「物件の引き渡し後10年以内」は瑕疵担保責任を負う期間とされます。物件を売却する際には、後々のトラブルを防ぐためにも、瑕疵担保責任について定めておきましょう。

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