不動産の名義変更

相続財産の代表的なものとして、不動産があります。
相続により不動産を取得した際には、登記簿謄本に記載されている所有者の名義を、亡くなった人(被相続人)から財産を取得した人(相続人)に書き換える必要があります。この手続きを相続登記といいますが、相続した人が手続きを怠ったり、遺産分割がまとまらず引き継ぐ人が決まらなかったりといった理由により、長い間放置されているケースも少なくありません。

しかし土地の所有者がきちんと登記されていないことで、国が公共事業などを進めようとしても進められないような事態が発生。「所有者不明土地」の増加は、国にとっても大きな問題であるとされています。そのような背景もあり、今まで期限に定めがなかった相続登記ですが、2024年4月1日以降は義務化され、明確な期限および罰則(10万円以下の過料)が設けられることになりました。

相続登記の申請義務化の施行は2024年からですが、それ以前の相続において発生した相続登記についても義務化は適用されます。「数年前に不動産を相続したけれども、登記は未了のままだ…」という方は、改正法の施行前に相続登記を済ませておいた方が安心です。

不動産の名義変更は、その不動産の所在地の管轄の法務局での手続きとなりますが、遠方の土地である場合や時間がなく困っている方には、当プラザでの名義変更手続きで丁寧にお手伝いをさせていただく事が可能です。お困りの方、まずはお気軽にご相談下さい。

 

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