遺言書の検認
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書を開示することによって、内容や形状、日付などを明確にし、遺言書の改ざんなどを防ぐ手続きです。
自筆遺言や秘密証書遺言の場合は、必ずこの手続きを行わなければなりません。
遺言書が見つかったら、慌てて開封しないよう注意してください。
家庭裁判所の検認を行わずに遺言書を開封してしまうことは、法律で禁止されています。
もし誤って開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられます。そして何よりも問題なのが他の相続人から遺言書の改ざんを疑われる原因になることです。ここから大きなトラブルに発展してしまうことになりかねません。
発見された遺言書は、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
裁判所へ提出された遺言書は、指定の検認日に相続人の立ち合いのもと、家裁の担当官によって検認が行われます。 検認日の知らせを受けた相続人は、指定日に裁判所へ赴きますが、出席する・しないは自由です。 検認に立ち会わなかった相続人に対しては、後日検認が行われた旨が通知されます。
検認が終わった遺言書は、検認済みの印が押された原本が提出者に返されます。
これは不動産や預貯金といった各種名義変更の際に必要になります。
遺言書が返還された後は、基本的に遺言書に沿う形で相続手続きを行うことになりますが、遺言書の内容に不満がある場合は相続人同士の話し合いや、家裁への訴えによって遺言書と異なる遺産分割を行うこともあります。
また、遺言書に全ての財産についての記載がなかった場合、遺言書に記載のない分に関しては基本的に相続人同士の協議によって、遺産分割が行われます。
遺言書について、困ったこと、迷っていることなどがございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
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