相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

島田の方から相続のことで相談

2022年11月02日

Q:島田の司法書士の先生に相続のことでお聞きします。父の再婚相手の相続人に自分は当てはまるのですか?(島田)

父と母は、自分が大学を卒業した後に離婚をしていて、父も母もそれぞれ数年後に再婚をしました。先月のことですが、島田に住んでいた父の再婚相手が亡くなり、父からお前も相続人だから一緒に相続手続きをやってほしいと言われ困惑しています。

というのも、実際自分はその人と会ったことがなく、顔を見たのもこの間の葬儀の時が初めてでしたし、現在は島田から離れた東北地方に暮らしているため、正直あまり関わりたくないと思っています。その前に、自分が法定相続人に当てはまるのかもわかりませんので、教えていただきたいです。(島田)

A:ご相談者様は法定相続人とは考えにくいと判断します。

今回のご相談者様の場合ですと、再婚相手の方の法定相続人にはなりません。

法定相続人となる子について申し上げますと、被相続人の実子および養子が法定相続人とまります。成人者が養子になるには養子縁組の手続きに養親と養子の両方の自筆サインと押印をしなければなりません。ご相談者様が大学卒業後、つまり成人してからご両親が離婚されている今回のケースでは、ご相談者様はお父様の再婚相手の方と養子縁組のお手続きをされていないようですので、ご相談者様は相続人とはなりません。

したがって、養子縁組の届け出を行っている場合には、ご相談者様は再婚相手の方の相続人となるわけですが、相続人であっても被相続人の相続を拒否したい場合には、相続放棄の申し出によって相続人を辞退することもできます。

静岡相続遺言相談プラザでは、島田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、静岡相続遺言相談プラザでは島田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

島田の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続財産の不動産をすぐに売る場合でも名義変更が必要か、司法書士の先生にお伺いします。(島田)

相続に詳しい司法書士の先生を探していてこちらのサイトにたどり着きました。私は先日父親を亡くした島田在住の50代の会社員です。身内が亡くなるのは初めてではなかったので、葬儀などは比較的スムーズに終わらせることが出来ました。現在は相続手続きを始めていますが、今回は相続税の負担もあり島田にある複数の父名義の不動産のいくつかをすぐに売却しようと考えています。すぐに売却する場合でも父名義の不動産を自分名義に変更しなければなりませんか?また、もし名義変更が必要となる場合は、初めてのことなので不動産の名義変更の手続きの流れも教えて下さい。(島田)

A:相続した不動産の売却をお考えでも名義変更手続きは必要です。流れと併せてご説明します。

まず、相続した不動産はたとえすぐに売却するおつもりでもいったん相続人へ名義変更しなければならないということをお伝えし、そのことを踏まえたうえで不動産相続の際の名義変更手続きの流れをご紹介いたします。相続が開始すると、遺言書のない相続では相続人全員で相続財産の分割方法を決める遺産分割協議を行うことになります。相続財産に不動産が含まれる場合は、その不動産の所有権が被相続人から相続人に移ることになりますので、名義変更手続きを行う必要があります。名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができ、売ったり賃貸を行ったりすることが可能となります。では、大まかではありますが以下において名義変更の手続き(所有権移転の登記)の流れをご紹介します。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法が決まりましたら、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。

②名義変更申請の添付書類を揃えます。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…など

③登記申請書を作成します。

④収集した必要書類を法務局に提出します。

名義変更手続きは相続人ご自身で行うことも可能ですが、相続人の中に未成年者、行方不明者、認知症の方等がいるなどといった専門的知識を要する特殊なケースでは、早急に相続の専門家に相談されることをおすすめします。また、そもそも相続手続きとは何なのか、遺産分割協議はどう進めたらいいのか等、相続手続き全般に関するご不安がおありの方もぜひご相談ください。

相続手続きにおいて必要な添付書類を集めるには結構な手間と時間がかかります。また登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご依頼いただく方がスムーズです。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
 

島田の方より相続に関するご相談

2022年09月01日

Q:相続手続きのおおまかな流れを知りたく、行政書士の先生にお伺いします。(島田)

先日友人の父親が亡くなり、お葬式に参列しました。友人のお父さんは70代です。私の父親は今のところは元気ですが、友人のお父さんと同年代なので私もある程度の覚悟はしておいた方がいいのかなと思っています。家族が亡くなった際に私はお葬式の準備が一番大変だろうと思ったのですが、友人に話を聞いたところお葬式よりも相続手続きの方が大変だと言っていました。友人はこれから相続手続きを始めるそうですが、何から手をつけていいのか、そもそも相続手続きとはどんなものをいうのかさっぱりわからないそうです。忙しい友人に代わって私が相続手続きについてざっくりと教えてあげたいので、まず相続手続きの流れをおしえていただけませんでしょうか。(島田)

A:おおまかな相続の流れをご紹介しますが、わからないことがありましたら遠慮なくお電話ください。

ご家族が亡くなるとご遺族は悲しむ余裕のないほどやらなければならないことがあります。相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、ご遺族の皆様にとっては辛い時期になるかと思います。いざという時のために前もって相続手続きの流れを知っておき、少しでも余裕をもってご家族を見送ってあげられるといいですね。

ご家族が亡くなり、お葬式が済みましたら相続手続きの開始です。まず何よりも先に亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか遺品整理の際に確認して下さい。相続では亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いをする必要があります。これを遺産分割協議といいますが、その際、被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合では相続手続きが大きく異なります。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書が見つかった場合は遺産分割協議を行う必要はなく、遺言書の指示通りに遺産を分割します。もめ事に発展することもある遺産分割の話し合いを省くことで大幅な時間節約に繋がります。

では遺言書が見つからなかった場合はどうなるのでしょうか?以下においての遺言書がなかった場合の相続手続きの流れをご紹介します。

①相続人を調査し確定します・・・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍を収集し相続人を確定します。被相続人が過去に籍を置いた全地域の役所で戸籍を取り寄せる必要があるため場合によっては多くの時間を要します。なお、のちに必要となる相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

②相続財産を調査し財産を明らかにします・・・被相続人が生前に所有していた全財産を調査し、収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。全財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるため注意が必要です。ご自宅が持ち家の場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めておきます。

③相続方法を決定します・・・単純承認、相続放棄、限定承認、等の中から遺産の相続方法を決めます。相続放棄、限定承認を選択する場合は期限があるため注意します。“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行わないと借金も相続する単純承認を選択したとされます。

④遺産分割を行います・・・相続人全員で遺産の分割について話し合います(遺産分割協議)。話し合いでまとまった内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名・押印します。相続した不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要となるため保管しておきます。

⑤相続した財産の名義変更を行います・・・不動産や有価証券などを相続した場合は、遺産分割協議書を用意し、被相続人から相続人へ名義変更手続きを行います。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする静岡相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。島田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている静岡相続遺言相談プラザの専門家が、島田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、島田の皆様、ならびに島田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

3 / 3312345...102030...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別