2021年07月02日
Q:父が亡くなったので私と認知症の母が相続人となりました。手続きのできない母に代わり私が代筆できるかどうか、司法書士の先生にお伺いします。(焼津)
相続手続きについてご質問があります。私は両親と焼津にある実家で暮らしていましたが、先日父が亡くなりました。父は焼津市内の病院に入院していましたが、退院の目途がついた矢先の病状急変、悲報となりました。母は認知症を患っているのですが、父が亡くなったことすら理解できないようで哀れでなりません。とはいえ悲しむ余裕のないまま相続手続きを行わなければならないので遺品整理と併せて父の相続財産を調べたところ、焼津の実家と預貯金が2000万円弱でした。相続人は母と私の2人ですが、母は署名や押印はできないと思われます。このような場合、子どもである私が代筆したら違法になるのか、また、どうしたらいいのか教えてください。(焼津)
A:判断能力の乏しい方が相続人に含まれる場合、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい相続手続きを進めます。
認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割に関する手続きを行うことはできません。また、お子様であっても認知症のお母様の代わりに、正当な代理権なく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますのでご注意ください。
このように、相続人の中に認知症などによって判断能力が乏しいとされる方がいらっしゃる場合の相続手続きは、成年後見制度の利用が選択肢の一つとして挙げられます。
成年後見制度は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、“成年後見人”という代理人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割を代理し遺産分割を成立させる制度です。
成年後見人は、家庭裁判所が親族など、相応しい人物を選任しますが、第三者である専門家がなることもあります。また、複数名選任される場合もあります。ただし未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれません。
成年後見制度は認知症等を患う方にとって最良の制度と思われるかもしれませんが、一度契約をすると遺産分割協議後もこの制度の利用は継続されるため、費用がかさむことを念頭に入れておく必要があります。今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても成年後見人が必要かどうか専門家と相談し、熟考されてから活用するようにしましょう。
相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合は、当プラザの専門家へご相談下さい。静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家が焼津にお住まいの皆さまの相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。
焼津近郊にお住まいの皆様、相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2021年06月04日
Q:相続における法定相続分について司法書士の先生に伺いたいです。(焼津)
焼津で一緒に暮らしていた父が亡くなり、先週葬儀が無事終わりました。
父の相続について分からない点があり、司法書士の先生にアドバイスを頂ければと思っております。
遺言書は遺されておらず、本来であれば母と私と妹の3人が相続人かと思われます。
しかし妹は3年前に亡くなっており、子どもが一人おります。この子どもは相続人に当たるのでしょうか?
また、法定相続分の割合がどのようになるのか、教えて頂けますでしょうか。(焼津)
A:妹様のお子様も相続人になります。法定相続分は相続順位により決まってきます。
亡くなった方の財産を誰がどのくらい相続するかの基準については民法にて定められています。
ただし、遺産相続の分割方法は基本的に、遺産分割協議という法定相続人で行う話し合いによって決められます。全相続人が納得すれば、分割内容は自由に決めることが出来ますので、必ずしも法定相続分で相続しなければならない訳ではありません。
なお、遺言書が遺されていた場合には遺言書に従います。今回、ご相談者様のケースでは遺言書は遺されていないようですので、相続人の相続順位によって法定相続分を確認することが出来ます。
ご相談者様のケースでは、お父様の相続の法定相続分は配偶者であるお母様が2分の1、子のご相談者様が4分の1、妹様のお子様は4分の1となります。
民法で定められた相続人である「法定相続人」についてご説明致します。
〇法定相続人とその順位
法定相続人は順位によって区別されています。順位が上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の人が存在しない場合や既に亡くなっている際、次の順位の人が法定相続人になります。なお、配偶者は常に相続人となります。
法定相続人の順位は下記の通りです。
第1順位:子どもや孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
〇法定相続分の割合
【子と配偶者が相続人】相続分は2分の1ずつ
【父母と配偶者が相続人】配偶者の相続分は3分の2、父母は3分の1
【兄弟姉妹と配偶者が相続人】配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
なお、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合には各自の相続分は等分します。ただし、兄弟・姉妹が相続する場合、父・母のどちらかが違う兄弟は父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
法定相続分については相続人の関係によって割合が変わってきます。関係が複雑な場合には判断が難しく、トラブルになりやすいため、お困りの際にはお早めに相続の専門家へご相談下さい。
静岡相続遺言相談プラザでは、相続の専門家が焼津にお住まいの皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。
焼津近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。
静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:父が亡くなったので相続手続きをします。必要な戸籍について司法書士の先生に教えていただきたく問い合わせました。(焼津)
はじめまして、私は焼津出身で今は東京に住む会社員です。先日、焼津の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めるところです。母はおりませんので相続人は私と弟の二人ではないかと思われます。先日、久しぶりに焼津に戻り父が利用していた焼津市内の銀行へ行った際、父の戸籍と自分の現在の戸籍を提出するよう言われました。戸籍が必要とだけ言われたので1種類かと思っていましたが、調べたところ戸籍には様々な種類があるようで混乱しています。相続手続きが進められず困っています。司法書士の先生、戸籍について教えてください。(焼津)
A:相続手続きに必要な戸籍についてご説明致します。
相続手続き以外で戸籍を扱うことはそうそうありませんので、戸惑われるのは当然です。相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明させていただきますのでご参考になさってください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
⇒結婚や転勤など複数ヶ所転居していた場合、すべての戸籍を取り寄せます。
役所に請求するときに、戸籍か原戸籍か除籍か選ぶ項目をすべてチェックし、誰に関する出生から死亡まで必要である旨の記載をしておけば、役所側が必要な分をすべて出してくれます。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
【出生から死亡までの戸籍に記載されていること】
- いつ誰と誰の間に生まれた子であるか
- 兄弟が何人いるか
- 誰と結婚したか
- 子供が何人いるか
- いつ亡くなったか等
被相続人に隠し子や養子がいた場合は、その方々にも相続が発生することになりますので、早めに戸籍を取り寄せて、相続人を確定することをお勧めします。
通常は亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ご相談者様の場合、焼津の役所へ請求することになりますが、お父様は焼津にいらっしゃり、ご相談者様は東京にいらっしゃいますので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求し取り寄せることが可能です。ただし、先ほど触れましたが、多くの方は複数回転籍をしているため、一つの役所で全ての戸籍が揃うことは少なく、過去に籍を置いた全役所への請求する必要があります。
焼津の皆様、相続手続きでは多くの資料を収集し手続きを行わなければなりません。収集方法で分からないことやご心配な事がございましたら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。また、相続手続きをご自身でされることにご不安な方や面倒と思われる方は相続のプロである当プラザの専門家にご相談ください。当プラザの専門家が焼津の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。焼津の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。焼津の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。焼津の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。