相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

藤枝市

藤枝の方より相続に関するご相談

2021年05月08日

Q:私は母が再婚した相手の相続人になるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(藤枝)

司法書士の先生、教えてください。私は藤枝で暮らしている50代のサラリーマンです。

両親は私が大学4年の時に離婚し、その後母は勤め先で知り合った男性と再婚しましたが、先日その男性が亡くなってしまいました。私は大学入学とともに一人暮らしをしていたので、その方と直接お会いしたことは一度もありません。ですが、母から連絡があったので葬式に参列すると、その席で「相続人として相続手続きをして欲しい」といわれました。

母とその方の住まいは私が暮らす藤枝からは遠く離れていますし、面識のない相手の相続手続きをするのは正直抵抗があります。母には「相続人として」といわれましたが、私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(藤枝)

A:ご相談者様が再婚相手の方の相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。

端的に申しますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人には該当しません。なぜなら、法定相続人になれる子の範囲は被相続人の実子または養子と定義されているからです。

ご相談者様の場合ですと養子の可能性もありますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の手続きを行わなければなりません。お母様が再婚された時点でご相談者様は成人だったとのことですので、手続きを行うには養親および養子の自署押印が必要になります。

つまり、ご相談者様に再婚相手の方と養子縁組をした記憶がなければ、相続人にはならないということです。そのことをお母様にきちんと説明し、「相続人として相続手続きをすることはできない」と伝えましょう。

補足となりますが、再婚相手の方と養子縁組をしている場合は相続人になりますが、財産を相続するつもりはないという場合には「相続放棄」を選択することもできます。相続放棄とは財産の承継を否定することで、最初から相続人でなかったことになります。

はじめて相続を経験されるとなると、不安やお悩みもあって当然だと思います。多くの財産を相続するとなればなおさら、ご家族やご自分だけで解決するにはかなりの労力や時間を費やすことになるかもしれません。そんな時はぜひ静岡相続遺言相談プラザまで、お気軽にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの方をメインに、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困りごとをサポートしております。

初回無料相談を行っておりますので、スタッフ一同、藤枝ならびに藤枝近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

藤枝の方より相続に関するご相談

2021年04月07日

Q:父が亡くなり、認知症の母が相続人となりました。相続手続きはどうしたら良いか司法書士の先生にお伺いします。(藤枝)

認知症の母の相続手続きについて教えてください。先日、藤枝で独り暮らしをしていた父が亡くなりました。母は認知症を患い、何年も前から藤枝のホームで暮らしています。配偶者である母は相続人になるかと思いますが、今の状況では相続手続きを行うことは到底難しく、困っています。父の相続財産調査を行ったところ、藤枝にある自宅と預貯金が2000万円ほどありました。相続人にあたるのは母と私の2人です。母の症状は重く、治療をしてはいますが、治るのを待っていると相続税の期限に間に合わなくなる可能性があります。このような場合の相続手続きはどうしたら良いでしょうか。(藤枝)

A:判断能力の乏しい方の相続手続きなどの法律行為は、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいます。

判断能力が乏しいとされる方が、相続手続きなどといった法律行為を行うことは出来ません。ご家族だからと言って、認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為を行うことは法律違反となりますので行わないで下さい。このように判断能力が乏しいとされる方が相続人の中にいらっしゃる場合は、成年後見制度を利用するという選択肢があります。 成年後見制度とは、認知症、知的障害などで判断能力が不十分とされる方を保護するための制度です。成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選任された成年後見人は法律行為である遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。

※成年後見人には、親族が選任される場合もあります。
※第三者である専門家が成年後見人となる場合があります。
※複数の成年後見人が選任される場合もあります。

【成年後見人とはなれない者】

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方不明者

成年後見制度は、遺産分割協議後も継続されます。今回の相続だけではなく、その後のお母様の生活にも関わることになりますので、本当に必要かどうかじっくり検討し、制度を利用しましょう。

藤枝の皆様、相続人の中に認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合の相続手続きは通常の相続よりも配慮が必要となります。相続手続きについて分からないことやご心配事がおありの藤枝の皆様、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせくだされば、相続のプロである当プラザの専門家が藤枝の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。藤枝の皆様には初回無料相談の場をご用意しておりますのでご活用ください。藤枝の皆様のご状況にあわせて相続についてわかりやすくご説明させて頂きます。藤枝の皆様からのご連絡を当プラザのスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:司法書士の先生に質問です。遺産分割協議書は自分で書くことはできますか?また、書く際の注意点を教えていただきたいです。(藤枝)

藤枝に住んでいる50代主婦です。先月、主人が藤枝の病院で亡くなりました。急なことで心も追いついていない状態のまま葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。相続人は妻である私と成人している娘の二人のみでした。主人からの遺言書がなかったため、遺産分割協議を先日行いました。これから遺産分割協議書を作成する予定なのですが、自分で作成することは可能でしょうか?また、作成する際に注意することがありましたら教えていただきたいです。(藤枝)

 

A:遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。

遺産分割について相続人全員が話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書はご自身で作成することは可能です。しかし、多くの決まり事がありますのでご説明していきます。

まず、遺産分割協議書には必ず記載しなくてはいけない事項と印鑑の押印が必要になります。ま作成した遺産分割協議書に他の相続人の署名と実印が押されたら承諾したとみなされます。遺産分割協議書には基本的に書式や様式にはルールはありません。縦書きでも横書きでも手書きでも印字でも構いません。しかし、署名や自身の名前を記入する際にはできるだけ手書きにしましょう。

記載しなければいけない事項に関しては下記の通りですのでご参考にしてください。

・被相続人の情報(氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日)

・財産の記載

・誰がどの財産を取得したか(相続人氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人)

・預貯金(銀行名、口座番号、残高)

・日付

遺産分割協議書をご自身で作成する際にお困りになることもあると思います。その際は静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてご相談いただけたらと思います。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続や遺産分割に関するお困り事がございましたら、お気軽に静岡相続遺言相談プラザへお問い合わせください。静岡相続遺言プラザは藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ちしております。

3 / 1312345...10...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

0547-30-4010

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック静岡の専門家

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別