相談事例

島田の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

 

Q:司法書士の先生にお伺いします。母の相続手続きをしており、相続人は私と妹のみです。遺産分割協議書は作成した方がいいですか?(島田)

島田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀を執り行い、妹と私で相続手続きを進めています。

相続人は私と妹のみ、相続財産は母が住んでいた島田の自宅と預貯金があります。遺言書は無く、私と妹で遺産分割協議をする必要があったため、妹と遺産分割について話し合いました。話し合いはスムーズに終わり、分割内容にお互い合意することができたので、財産の名義変更を進めていこうと思います。しかし、自分たちで相続手続きを進めているため、相続について調べながら進めていたところ、遺産分割協議書を作成したほうがいいという記載がありました。妹との遺産分割の内容は決まっており、昔から良好な関係であっても遺産分割協議書は作成したほうがいいですか?(島田)

 

A:遺産分割協議書は後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書面にまとめたものです。遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う流れとなります。

遺産分割協議が完了したら、相続手続きを進めていくのですが、手続きを進めていく上で遺産分割協議書が必要になる場面がいくつかありますのでご確認ください。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

ご相談者様のお母さまの相続手続きには、ご自宅の相続がありますで、不動産の相続登記(不動産の名義変更)のお手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

上記のような手続き以外でも、後々の相続人同士で揉め事になった際に遺産分協議書があれば、トラブルを防ぐことができます。

相続では、相続人同士がどんなに良好な関係性であってもトラブルになってしまうことがあります。

後々揉めてしまったとしても、遺産分割協議書を再度相続人全員で確認することで大きなトラブルを回避できます。相続では高額な財産を取得することになりますので、口約束だけで済ませるのではなく、遺産分割協議書を作成し、きちんと書面に残しておくことをおすすめいたします。

相続では、ご家庭により様々な事情で手続きがなかなか進まないというケースも発生します。相続について少しでもご不安がある方は、お気軽に静岡相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

島田で相続のご相談なら静岡相続遺言相談プラザにお任せください!初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

島田の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書に効力はあるのでしょうか?(島田)

先日、島田に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きを進めようとしているところです。相続人は長男である私と母です。

母と遺品整理をしていたところ、母から父と一緒に作成した遺言書があると渡されました。まだ開封はしていませんが、その遺言書は父が所有している島田の不動産についての分割方法や、母が所有している財産について父と母で連名で作成したようです。母は「他人ではなく夫婦なのだから一つの遺言書でも問題ないだろう」と父と話し、連名で一つの遺言書を作成し、署名したと言っています。夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?(島田)

A:二人以上の署名がされた遺言書はご夫婦であっても無効となります。

民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないと定められています。したがって今回ご相談者様のお父様とお母様で連名で作成された遺言書は、法律に沿った内容ではないため、残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものですので、複数人で作成した遺言書は各々の自由な意思が反映されていないものと判断されます。2名以上で遺言書を作成した場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できないためです。

遺言書は故人の最終意志となる大事な証書です。第三者が介入した状況で作成されると遺言者の意志が自由にならないため、遺言の意味を成しません。

自筆証書遺言は、費用もかからずご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った内容で作成されていない遺言書である場合、無効となり故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。遺言書を作成する際には、法的に効力のある内容で作成する必要があります。

法的に効力のある遺言書を作成したい、遺言の内容を確実にしたいという方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

折角作成した遺言書に効力がなく、故人の意志が反映されないのでは作成した意味がありません。遺言書を作成する際には法律に沿った内容で作成できているか、専門家のチェックを入れることで、法的に効力がある遺言書を作成することができます。島田で遺言書の作成をお考えの方は、静岡相続遺言相談プラザにお任せください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の方々の遺言書に関するご相談をお受けしています。初回は完全に無料でお伺いしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:家族同士のトラブルを避けるために遺言書を作成しようと思います。どのように作成すべきか司法書士の先生教えてください。(島田)

私は島田に住む70代の男性です。先日長年の友人が亡くなったのですが、その友人の家族から、相続について親族同士で揉めているという話を聞きました。故人が元気なうちに遺言書を作成しておけばこんなことにはならなかったと嘆いている友人家族を見て、明日は我が身と思い、私の相続の際に揉め事が起こらないよう家族のために遺言書を作成したいと考えています。相続人にあたるのは私の妻と2人の息子で、相続財産としては数千万の預貯金と、島田に不動産を複数所有しています。遺言書はどのように作成すればよいのか、司法書士の先生教えていただけますでしょうか。(島田)

A:ご相談者様がお元気なうちに、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が遺されている相続の場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書を遺すことによってご自身のご希望に沿った相続を実現できますので、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者だけでなく相続人であるご家族皆様が納得いく内容を検討し作成するとよいでしょう。

ご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産が含まれています。不動産が多い相続の際は遺産分割が難航するケースが少なくありません。日ごろから仲のよい親族同士であっても意見に折り合いがつかず、遺産分割をきっかけに仲違いしてしまう恐れもあります。遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の指示内容に沿って手続きを進めることとなりますので、相続人同士のトラブル発生を未然に防ぐことができます。

遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を以下にご説明しますのでご参照ください。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で書き上げるため、費用が掛からず手軽に作成することが出来ます。ただし定められた方式通りに作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。なお財産目録については本人以外の者によるパソコンでの作成、通帳のコピーの添付などが認められています。
そして開封の際には家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、勝手に開封しないようにしましょう。ただし2020年7月より、自筆証書遺言を法務局にて保管できるようになりました。法務局で自筆証書遺言を保管していた場合に限り、検認の手続きは免除されます。

②公正証書遺言 

公証役場の公証人が作成するので作成費用はかかりますが、方式不備によって遺言書が無効となる危険性はありません。また原本は公証役場での保管となるため、紛失の心配もなく、第三者による偽造や変造も防ぐことができます。遺言書を確実に残すにはこの公正証書遺言がおすすめです。

③秘密証書遺言 

公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。遺言書は遺言者本人が自筆で作成し封をした状態で提出しますので、本人以外に遺言の内容が知られることはありません。しかし自筆証書遺言と同様、方式不備により無効となる危険性がありますのであまり用いられることはありません。

遺言書はご本人の最終意思を遺す大切な書面ですので、法的に有効にするために②の公正証書遺言にて作成することをおすすめします。また遺言書には「付言事項」として、法的な効力はもちませんが、残されたご家族へのお言葉など遺言者のお気持ちを記載することもできます。

遺言書の作成においてご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。遺言書だけでなく、相続全般において島田の皆様のお力になります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。島田の皆様からのご相談を、静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

島田の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続人である母が認知症を患っています。相続手続きはどのように進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(島田)

先月、島田に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しました。相続財産としては、島田に所有していた戸建ての実家と、預貯金が数百万円ほどあります。相続人は私と母と妹の3人になるのですが、母は数年前から認知症を患っております。署名も押印も出来ないほど症状が進行しているので、相続手続きを進めることが出来ず困っております。今後どのように相続手続きを行えばいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(島田)

A:家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらいましょう。

相続手続きにおける署名や押印は法律行為ですので、たとえご家族の方であっても正当な代理権もなく代行することは違法となります。相続手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害や知的障害などの理由でご自身での判断が難しい方を保護するための制度です。認知症等で意思能力が不十分だと判断されると遺産分割などの法律行為をご自身で行えなくなりますが、成年後見人という代理人を定め遺産分割を代行してもらうことで遺産分割の成立が可能となります。
この制度を利用するには家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人に相応しい人物を家庭裁判所に選任してもらいます。成年後見人には必ずしも親族が選任されるというわけではなく、第三者である専門家が選任されることもありますし、場合によっては複数名選任される可能性もあります。また以下に該当する方は成年後見人になることはできません。

  • 破産者
  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所によって解任された法定代理人、補助人、保佐人
  • 本人に対し訴訟をしている又はした人、その配偶者や直系血族

ご注意いただきたいのは、成年後見制度は遺産分割協議の終了後も利用が継続されるという点です。今後のお母様の生活を考えた時に必要となるかどうかを検討したうえで制度を利用しましょう。

島田にお住いの皆様、今回のように相続人の中にご自身での判断や法律行為を行うことの難しい方がいらっしゃる場合は、相続の専門家に相談されることもご検討ください。静岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きにおいてお困りごとを抱えていらっしゃる皆様をサポートいたします。どんな些細なことでも構いませんので、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にてお話をお聞かせください。相続の専門家である司法書士が、親身になってお話をお伺いいたします。
島田の皆様のお力になれる日を、心よりお待ち申し上げております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆の遺言書を見つけたのですが、自分たちで開封して問題ありませんか?司法書士の先生に依頼したほうが良いでしょうか。(島田)

島田在住の40代男性です。先日父が亡くなり、島田で葬儀を行いました。島田の実家に戻り母とともに遺品整理をしていたところ、父の部屋から遺言書が見つかりました。どうやら生前、父が直筆で作成したもののようです。遺言書が残されていたことを知っていた者はおらず、内容は誰も把握していません。
母は早く内容を確認したいからすぐに開封しようと言うのですが、遺言書は親族で勝手に開封しても問題ないのですか?もし何か必要な手続きがあるのなら教えていただけないでしょうか。(島田)

A 遺言書は家庭裁判所にて検認のお手続きが必要です。

遺言書が遺されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めるうえでとても重要な書類となりますので、大切に扱いましょう。
今回遺品の中から見つかったお父様の直筆の遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は相続人であっても勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きを取らず開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められていますのでご注意ください。ただし、2020年7月から法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認を行う必要は無くなりました。

検認には以下の2つの役目があります。

  • 形状や訂正等、遺言書の内容を明確化する
  • 遺言書の存在を相続人が確認するため、偽造や変造を防ぐことが出来る

検認の手続きを行うには、戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てをします。検認の際は申立人が立ち会わなければなりませんが、すべての相続人が出席する必要はありません。検認の手続きが完了したら、検認済証明書を申請しましょう。遺言書に検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などの手続きを進めることが出来ません。
また、もしも遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害するような記述があった場合、相続人はその遺留分を取り戻すことも出来ます。

遺言書に触れる機会は人生で何度もあることではないので、その取扱いに戸惑うのは当然のことです。もしご心配なことがありましたら、相続の専門家に相談されることをお勧めします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書についての知識が豊富な司法書士が、初回相談無料で島田の皆様をサポートいたします。また静岡相続遺言相談プラザでは遺言書だけでなく、相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。
島田および島田周辺にお住いの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同お待ちしております。

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