相談事例

島田の方より相続のご相談

2023年01月06日

離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(島田)

島田出身の私は、30年前に結婚した当時の妻とは8年前に離婚をしています。現在は内縁の妻と、島田に住んでいます。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。色々と事情があって別れた前妻ですので、万が一私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(島田)

離婚した前の奥様は相続人ではありません。

まず、離婚した前の奥様は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。また前妻様との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻様に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに申しますと、現在島田で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の奥様に何も残せないという状況になってしまいますので、なんらかの生前対策を行う必要があります。

ご相談者様の相続人が誰になるかといいますと、法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者様が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者様が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者様が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者様へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

島田にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。島田で相続・遺言に関するご相談なら、島田近郊で実績豊富な静岡相続遺言相談プラザにお任せください。
 

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