相続税と贈与税

相続税については、前述(相続税ってどんな税金)をご参考下さい。下記では主に贈与税について解説させていただきます。

 

贈与税について

個人から現金や不動産など、一定の価値あるものをもらった時にかかる税金のことを贈与税といいます。実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった場合などにも適用されます。

 

贈与税の課税対象となるものは・・・

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。 贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。

この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることが できるものはすべて含まれます。 贈与であるものの、非課税となるものも、一部ありますが、それは扶養義務者からもらう生活費や 教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

 

贈与税の課税標準

贈与税の課税標準は、納税義務者が一暦年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額で、この額は贈与税の課税価格とよばれています。

この課税価格から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除が認められています。

これらの控除をした残額に10%から50%にわたる累進税率表を適用して税額が算出されます。

税率は相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1000万円まで10%であるのに対して、贈与税では200万円まで10%となっています。また、50%の最高税率は相続税では3億円超の額について適用されるのに対して、贈与税では1000万円超の額に対して適用される仕組みとなっています。

※もちろん、1000万円贈与したら50%の税金が掛かるかというと、そこまでではありません。実際の金額としては1000万円贈与したとしても、基礎控除の110万円があり、課税対象は890万円となり、890万円×税率40%を掛けて、356万円。そこから125万円の控除額を差し引くと、231万円が税金となります。つまり実効税率としては約23%となる訳ですが、それにしても相続税は10%ですから、贈与税は割高であることが分かります。 

このように、 ”相続税よりも贈与税の方が重い”という事が分かります。

そのため、相続税対策を考える場合、この贈与税についてしっかりと把握している必要があります。

贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。 ですから、シンプルな生前対策(相続税対策)としては、年間で110万円以下の贈与については 課税されず、申告も不要な訳ですから、この範囲の中でのやり繰りを考えるという方法があります。

この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者控除を利用する方法が あります。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用の 不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは、課税価格から控除できます。

 

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