宅地の評価

宅地は、使用状況により、次のように評価します。

 

自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)

自用地は更地ともいいます。
1)市街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式 路線価値×奥行価格補正率×地積 
2)以外の宅地・・・倍率方式 固定資産税評価額×倍率

  

借地権

自用地評価額×借地権割合

 

貸宅地

通常賃貸の場合

自用地評価額×(1-借地権割合)

 

相当の地代を支払う場合

a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合 自用地としての評価額×80%

 

b)a)以外 次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額) (相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%

 

「無償返還の届出」を提出している場合

自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上の地代の収受が必要です。 通常地代とは、固定資産税相当額の2.5~3倍程度です。

 

貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)

自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

 

貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)

自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

 

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0(零)として扱います。

 

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0(零)として扱います。

 

その他

◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合

  

 

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