相続税における申告

相続によって財産を取得し、相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告および納付をします。基礎控除を超えているが下記のような各控除を利用して相続税が非課税になる場合にも申告は必要です。

相続税の申告が必要なケース

  • 相続財産が相続税の基礎控除を超えている場合
  • 相続税の配偶者控除を利用する場合
  • 小規模宅地の特例を利用する場合
  • 公益法人などに寄付して非課税になる場合

上記のような場合には、たとえ相続税が非課税になったとしても申告は必要です。
これらの制度を利用した事により相続税が非課税になったことを税務署に申告し、上記の控除が適用されている旨をきちんと申告しなければなりません。
申告書を提出した後で内容に変更があり、申告額が変動した場合には、「修正申告」又は「更生の請求」をすることができます。下記をご確認ください。

 

修正申告

相続税が申告した申告額より多くなる場合には、税務署からの指摘を受ける前に早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
気づいているにもかかわらず、放置しておくと脱税したものとみなされますので注意しましょう。

>>修正申告について詳しくはこちら

 

更正の請求

相続税が申告した申告額より少なくなる場合には、相続税の申告書の提出期限から、原則として
1年以内に税務署長宛に更生の請求をすることにより、多く納付した税金が返金されます。

>>更正の請求について詳しくはこちら

 

申告書の提出先

相続税における各種申告先は、住居無制限納税義務者は、住所地を管轄する税務署長宛に申告します。

制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地又は、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛に申告します。

 

 

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