相続方法の決定

相続方法は3通りあり、単純に財産を相続する単純相続(単純承認)、相続財産のすべてを放棄する相続放棄、一部のみを相続する限定承認という相続方法があります。

相続放棄と限定承認は、家庭裁判所への申述が必要となる手続きとなります。相続方法を決めるには、相続人調査と、財産調査がしっかり終わってから相続方法を決めていきます。相続放棄と限定承認は、被相続人が亡くなった事実を知った日から3カ月以内の申述と期限が設けられていますので、1カ月~2カ月の間には、相続人と財産を確定しておく必要があります。

相続財産にプラスだけでなく、マイナスの財産があり、借金の額が多い場合には相続放棄を考える必要があります。相続人にとっては自分の借金ではないですし、プラスの財産との兼ね合いもあるわけですから、ここでの判断は難しいでしょう。相続放棄を少しでもお考えの方は一度ご相談ください。初回は無料でご相談をお受けいたします。

 

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