株式・証券・国債の名義変更

被相続人名義の株式が、「上場株式」か「非上場株式」かによって、株式の名義変更の手続きは異なってきます。

上場株式の名義変更の手続き

上場株式は、証券取引所を介して取引が行われます。そのため、証券会社保有している相続した株式を発行した株式会社の両方において手続することになります。

証券会社での手続きは、顧客ごとにそれぞれ取引口座が開設されてますので、取引口座の名義変更手続きを行います。

取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更します。

  • 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)
  • 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

株式を発行した株式会社における手続き

証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。この手続きは証券会社が代行して手配します。
その際、相続人は以下の書類を用意します。

  • 相続人全員の同意書

 

非上場株式の名義変更手続き

非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きとなります。会社によって手続きが異なるため、発行した株式会社に直接問い合わせをする形になります。

 

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