法定相続人

相続人は誰でもなれるわけではありません。民法で相続できる資格のある者が定められています。
被相続人に配偶者がいた場合は、配偶者は常に相続人となります。 そのほかの相続人は、被相続人との間柄によって第一順位から第三順位まで決められており、配偶者以外の相続人の順位によって、相続財産の分配の割合が変わります。

 

第一順位

被相続人の直系卑属(子供・孫) 嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児などもここに含まれます。 被相続人の子供が死亡している等で相続できない場合、子供の子(被相続人から見ると孫)が代わりに代襲相続する権利が発生します。子供が健在の場合、代襲相続はされません。

配偶者との相続配分は
それぞれ2分の1で、子供が複数いる場合は2分の1を人数で割って分配します。

 

第二順位直系尊属(父母や祖父母)

被相続人に第一順位の相続人がいない場合、第二順位の相続人に権利があります。

配偶者との相続配分は
配偶者が3分の2で、父母が健在の場合3分の1を二人で分けます。

被相続人の父母が亡くなっていて、祖父母が健在の場合、そちらへ相続の権利が発生します。

 

第三順位(被相続人の兄弟姉妹)

第一順位、第二順位の相続人がいない場合、第三順位となる兄弟姉妹に相続の権利が発生します。

配偶者との相続配分は
配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟の人数で分けます。

兄弟姉妹も亡くなっていて、それらに子供がいる場合は、兄弟姉妹の子供たちが一代限り代襲相続できます。

 

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