遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割・代償分割・換価分割の大きく3つの方法があります。

法定相続の場合でも、そうではない場合についても、この3つの方法が分割方法の基本となりますので、ご参考下さい。

 

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産について、誰が取得するのかを決める方法です。

遺産分割で一番多く使われるのがこの現物分割です。例えば、亡くなった親の住んでいた関西の土地・建物は長男が相続。親が所有をしていた関東の土地・建物は次男が相続。預貯金については、すべて長女がそうぞくする、といった内容で分ける方法です。

つまり、相続遺産そのものを現物でわける方法になります。

この現物分割で相続手続きする場合、各相続人の相続分をきっちりと分けるのは難しいため、次に紹介する代償分割で補完します。

 

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭等を与える方法を代償分割といいます。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)として株式や店舗(土地・家屋)を相続し、その代わりに長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」という内容です。

会社を法定相続分に応じて分割してしまうと、その会社の貸借対照表が狂ってしまい倒産しかねません。ですから、親の事業を継承する為に上記のような方法をとる事も、現実的には多くあります。

 

換価分割

換価分割とは、不動産等の相続遺産を売却してお金に代えたうえで、その金銭を分ける方法です。

土地を分割してしまうと価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。こうした場合は、遺産を処分する事になりますので、処分費用や譲渡取得税等についても考慮する必要があります。

 

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そうお考えの方は、まず一度きちんとして相続手続きの流れを踏んで、協議分割を目指しましょう。

 

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