遺留分を侵害されている

遺留分とは

相続の際は、遺言があればその内容が優先とされています。しかし、遺言で「財産を渡さない」とあっても、近親者は最低限の相続財産を受け取ることができるとした制度が遺留分です。請求することで、既にされた相続財産の効果を元に戻し、遺留分を返してもらうことができます。

遺留分権利者の対象者

遺留分を請求することができるのは、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となり、その方が同時に遺留分権利者となります。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人である場合は全体相続財産の1/3、その他の場合(相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合など)は相続財産の1/2が遺留分として保障されることになります。相続人一人一人の遺留分額は法定相続分に従って、遺留分全体の額を元に計算されます。

遺留分を請求したい場合

遺留分を私ももらえるのかもしれない、遺留分を侵害されているのかもしれない…と思った方は遺留分減殺請求を行いましょう。この請求は相手にそのことを伝えるだけで効力は生じますが、後々のことも踏まえると、内容証明郵便で送るなど、きちんとした方式を取った方が安心でしょう。 その際の注意点として、下記のような点に気を付ける必要があります。

  • 誰を相手方にして書面を送るのか
  • 時効になっていないか
  • 現物で返してもらうのか
  • 遺贈と贈与の場合にどちらから遺留分を受け取るのか
  • 価格賠償をしてもらうのか

当プラザでも相手の方から快く返してもらえるよう、お手伝いが可能です。まずはご相談ください。

 

 

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