相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続トラブル

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生にご相談したいのですが、私は過去に離婚しており、前妻がおりますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(藤枝)

私は20年前に結婚し、藤枝に移り住みました。しかし5年前に離婚をし、前妻は藤枝を離れ実家に帰りました。現在は内縁の妻と二人で藤枝の賃貸に住んでいます。前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。そこで、質問なのですが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?私に万が一のことがあった場合は、なるべく内縁の妻に財産が渡るようにしたいのですが、どうすればよいでしょうか?(藤枝)

 

A:離婚した相手は相続人にはなりません。

配偶者は相続人となりますが、離婚した相手は相続人にはなりませんのでご安心ください。

法定相続人は下記のようになります。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

もし前妻との間にお子様がいらっしゃれば、その子供は相続人ということになりますが、お子様はいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。

また、上記のように、法定相続人は被相続人の配偶者、血縁者以外はなりませんので、現在藤枝でご同居されている内縁の妻も、相続人にはなりません。
ご相談者様にご両親やご兄弟がいらっしゃれば、その方々が相続人になります。今の状況でご相談者様に万が一のことが起こりますと、内縁の妻に遺産を渡すことは難しいでしょう。

もしご相談者様に法定相続人に該当する人物がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがありますが、この制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。
そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残したいということであれば、確実なのは遺言書で遺贈の意思を主張しておく方法です。きちんと作成された遺言書には法的に効力がありますが、不備や紛失などで無効となるリスクがあります。遺言の作成には、確実に自分の意思を残すことができる、公正証書遺言をおすすめいたします。

藤枝にお住まいで、相続手続や遺言書作成に関するご相談なら、静岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。藤枝で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

藤枝の方より頂いた相続についてのご相談

2020年06月10日

Q:妹は生前父から援助を受けており、平等に相続することに納得がいきません。(藤枝)

藤枝在住の40代主婦です。先月父が亡くなり、葬儀を行って遺品整理を終えました。その際遺書などは見つかっていません。相続人は私と40代の妹の2人しかいませんので、先日2人で父の遺産相続について話し合いをしました。話し合いの前に、相続についての予備知識としてインターネットで相続について調べ、姉妹の相続分が同じであることは納得しています。しかし納得できないことがあります。生前父は仕事をしていない妹の生活費、結婚時の持参金、住居の贈与などの援助をしていました。妹は、高額の援助は過去のことだから法律通り財産を折半すべきと言っています。妹と遺産を折半というのは、まじめに働いていた私が損をしているようで、納得がいきません。生前に援助を受けていた相続人に対して何か法律はありませんか?(藤枝)

 

A:特定の相続人への高額な援助は「特別受益」に該当する可能性があります。

法定相続分において、配偶者が1/2、残りの1/2をご兄弟(姉妹)で均等に分割すると定められています。ただし被相続人が生前、特定の相続人に一定の資金援助(住宅費用等)を行っていた場合、相続人間の公平性を保つために、その援助金を「財産の先渡し」とみなし、「特別受益の持ち戻し」がなされます。援助の内容によりその生前贈与は特別受益とされ、それを加味して計算したものが相続分となる可能性があります。つまり特別受益となれば、妹様は遺産取得分から減額されることとなるのです。妹様の特別受益分を相続財産に加算し、その上で法定相続分を算出、そこから特別受益分を差し引きますので、ご姉妹の最終的な相続での取り分は平等にはなりません。

特別受益は自動的に認められるものではありませんので、特別受益分を持ち戻して遺産分割を行う場合には、先に相続人同士話し合いの場を設けて全員の同意を得ます。同意を得ることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停を行う事を検討します。調停の場では特別受益に当たるかどうか、評価も含めて遺産分割の話し合いを行いますが、調停によって話し合いがまとまらない場合には、審判によって決定いたします。

 

静岡相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で藤枝の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。藤枝近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは静岡相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。相続手続きを藤枝で数多く手掛けている当プラザでは、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。藤枝の皆さまからのお問い合わせ、ご来所をお待ちしております。

島田の方より頂いた相続についてのご相談

2019年01月08日

Q:養子の子供は相続人になるのでしょうか?(島田)

2か月前に私の父が亡くなりました。父は私の幼少期に母と離婚しており、その後私とは音信不通でした。父の今の妻にあたる方から連絡があり、父が亡くなったことと、長年島田で暮らしていたことを知りました。父の今の妻と遺産分割の話を進めることになったのですが、相続人にあたるかどうかわからない人がいます。その人は今の妻の連れ子の子供です。父と今の妻は10年前に結婚したのですが、その際今の妻の連れ子を父は養子にしました。しかし、その養子は5年前に亡くなっているのです。今の妻は養子が生んだ子も相続人ではと思っているようなのですが、実際法律上どのようになるのでしょうか?。なお養子の子は今15歳になります。(島田)

 

 

A:養子の子供の場合、養子になった時期で代襲相続人かどうか異なります

相続が開始したときにはまず相続人を確認することが大事です。今回お父様の相続人は、まず実子であるご相談者様、そして配偶者である今の奥様です。問題は10年前に養子になった今の奥様の連れ子の子供です。ポイントはいつ養子になったかという点です。

通常被相続人より先に被相続人の子が死亡していた場合、その者の子が代襲して相続人になります。子供の場合は代襲に何代までという制限はありません。しかしながら一点だけ注意すべきことがあります。代襲相続は代襲者が被相続人の直系卑属であることが条件です。よって養子の子は養子になった後に生まれた場合は代襲相続人になれますが、養子になる前に生まれた子は直系卑属ではない為代襲相続人になれません。今回の場合、生まれた後に親が養子になったため、相続人ではないという結論です。

 

相続において相続人を確定することはとても重要です。戸籍を確認せずに遺産分割協議を行った結果、のちに別の相続人がいることが判明し無効となるケースもあります。静岡相続遺言相談プラザではこのようなご相談事も無料相談で承ります。島田にお住いの皆様お気軽にご相談ください。

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