相続遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

島田の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生にお伺いします。夫婦連名で作成した遺言書に効力はあるのでしょうか?(島田)

先日、島田に住んでいる父が亡くなりました。葬儀を執り行い、相続手続きを進めようとしているところです。相続人は長男である私と母です。

母と遺品整理をしていたところ、母から父と一緒に作成した遺言書があると渡されました。まだ開封はしていませんが、その遺言書は父が所有している島田の不動産についての分割方法や、母が所有している財産について父と母で連名で作成したようです。母は「他人ではなく夫婦なのだから一つの遺言書でも問題ないだろう」と父と話し、連名で一つの遺言書を作成し、署名したと言っています。夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効なのでしょうか?(島田)

A:二人以上の署名がされた遺言書はご夫婦であっても無効となります。

民法では、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないと定められています。したがって今回ご相談者様のお父様とお母様で連名で作成された遺言書は、法律に沿った内容ではないため、残念ながら無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものですので、複数人で作成した遺言書は各々の自由な意思が反映されていないものと判断されます。2名以上で遺言書を作成した場合、片方が主導的立場にたって作成された可能性を否定できないためです。

遺言書は故人の最終意志となる大事な証書です。第三者が介入した状況で作成されると遺言者の意志が自由にならないため、遺言の意味を成しません。

自筆証書遺言は、費用もかからずご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った内容で作成されていない遺言書である場合、無効となり故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。遺言書を作成する際には、法的に効力のある内容で作成する必要があります。

法的に効力のある遺言書を作成したい、遺言の内容を確実にしたいという方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

折角作成した遺言書に効力がなく、故人の意志が反映されないのでは作成した意味がありません。遺言書を作成する際には法律に沿った内容で作成できているか、専門家のチェックを入れることで、法的に効力がある遺言書を作成することができます。島田で遺言書の作成をお考えの方は、静岡相続遺言相談プラザにお任せください。静岡相続遺言相談プラザでは島田の方々の遺言書に関するご相談をお受けしています。初回は完全に無料でお伺いしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:家族同士のトラブルを避けるために遺言書を作成しようと思います。どのように作成すべきか司法書士の先生教えてください。(島田)

私は島田に住む70代の男性です。先日長年の友人が亡くなったのですが、その友人の家族から、相続について親族同士で揉めているという話を聞きました。故人が元気なうちに遺言書を作成しておけばこんなことにはならなかったと嘆いている友人家族を見て、明日は我が身と思い、私の相続の際に揉め事が起こらないよう家族のために遺言書を作成したいと考えています。相続人にあたるのは私の妻と2人の息子で、相続財産としては数千万の預貯金と、島田に不動産を複数所有しています。遺言書はどのように作成すればよいのか、司法書士の先生教えていただけますでしょうか。(島田)

A:ご相談者様がお元気なうちに、法的に有効な遺言書を作成しましょう。

遺言書が遺されている相続の場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。遺言書を遺すことによってご自身のご希望に沿った相続を実現できますので、ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者だけでなく相続人であるご家族皆様が納得いく内容を検討し作成するとよいでしょう。

ご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産が含まれています。不動産が多い相続の際は遺産分割が難航するケースが少なくありません。日ごろから仲のよい親族同士であっても意見に折り合いがつかず、遺産分割をきっかけに仲違いしてしまう恐れもあります。遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の指示内容に沿って手続きを進めることとなりますので、相続人同士のトラブル発生を未然に防ぐことができます。

遺言書には3つの種類があります。それぞれの特徴を以下にご説明しますのでご参照ください。

①自筆証書遺言 

遺言者が自筆で書き上げるため、費用が掛からず手軽に作成することが出来ます。ただし定められた方式通りに作成しなければ無効となってしまうため注意が必要です。なお財産目録については本人以外の者によるパソコンでの作成、通帳のコピーの添付などが認められています。
そして開封の際には家庭裁判所での検認手続きが必要となりますので、勝手に開封しないようにしましょう。ただし2020年7月より、自筆証書遺言を法務局にて保管できるようになりました。法務局で自筆証書遺言を保管していた場合に限り、検認の手続きは免除されます。

②公正証書遺言 

公証役場の公証人が作成するので作成費用はかかりますが、方式不備によって遺言書が無効となる危険性はありません。また原本は公証役場での保管となるため、紛失の心配もなく、第三者による偽造や変造も防ぐことができます。遺言書を確実に残すにはこの公正証書遺言がおすすめです。

③秘密証書遺言 

公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法です。遺言書は遺言者本人が自筆で作成し封をした状態で提出しますので、本人以外に遺言の内容が知られることはありません。しかし自筆証書遺言と同様、方式不備により無効となる危険性がありますのであまり用いられることはありません。

遺言書はご本人の最終意思を遺す大切な書面ですので、法的に有効にするために②の公正証書遺言にて作成することをおすすめします。また遺言書には「付言事項」として、法的な効力はもちませんが、残されたご家族へのお言葉など遺言者のお気持ちを記載することもできます。

遺言書の作成においてご不明な点がありましたら、ぜひ一度静岡相続遺言相談プラザへご相談ください。遺言書だけでなく、相続全般において島田の皆様のお力になります。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。島田の皆様からのご相談を、静岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

島田の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆の遺言書を見つけたのですが、自分たちで開封して問題ありませんか?司法書士の先生に依頼したほうが良いでしょうか。(島田)

島田在住の40代男性です。先日父が亡くなり、島田で葬儀を行いました。島田の実家に戻り母とともに遺品整理をしていたところ、父の部屋から遺言書が見つかりました。どうやら生前、父が直筆で作成したもののようです。遺言書が残されていたことを知っていた者はおらず、内容は誰も把握していません。
母は早く内容を確認したいからすぐに開封しようと言うのですが、遺言書は親族で勝手に開封しても問題ないのですか?もし何か必要な手続きがあるのなら教えていただけないでしょうか。(島田)

A 遺言書は家庭裁判所にて検認のお手続きが必要です。

遺言書が遺されている相続の場合、原則として遺言書の内容が優先されます。相続手続きを進めるうえでとても重要な書類となりますので、大切に扱いましょう。
今回遺品の中から見つかったお父様の直筆の遺言書は自筆証書遺言といいます。自筆証書遺言は相続人であっても勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。検認の手続きを取らず開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められていますのでご注意ください。ただし、2020年7月から法務局にて自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認を行う必要は無くなりました。

検認には以下の2つの役目があります。

  • 形状や訂正等、遺言書の内容を明確化する
  • 遺言書の存在を相続人が確認するため、偽造や変造を防ぐことが出来る

検認の手続きを行うには、戸籍等の必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てをします。検認の際は申立人が立ち会わなければなりませんが、すべての相続人が出席する必要はありません。検認の手続きが完了したら、検認済証明書を申請しましょう。遺言書に検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などの手続きを進めることが出来ません。
また、もしも遺言書に一部の相続人の遺留分を侵害するような記述があった場合、相続人はその遺留分を取り戻すことも出来ます。

遺言書に触れる機会は人生で何度もあることではないので、その取扱いに戸惑うのは当然のことです。もしご心配なことがありましたら、相続の専門家に相談されることをお勧めします。静岡相続遺言相談プラザでは、遺言書についての知識が豊富な司法書士が、初回相談無料で島田の皆様をサポートいたします。また静岡相続遺言相談プラザでは遺言書だけでなく、相続に関するさまざまなお困りごとに対応いたします。
島田および島田周辺にお住いの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同お待ちしております。

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